調停調書や公正証書などで取り決めた養育費や婚姻費用の分担金等が支払われない場合に、債務者の給料や銀行預金等を差し押さえ、債権者が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。一般の債権執行手続に比べて、差し押さえることのできる債務者の給与等の範囲が拡大されています。