養育費等に基づく差押え
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。
手続の案内
概要
1 申立書の提出にあたっては、銀行預金等の差押えの場合、どの銀行のどの支店に債務者の口座があるか(口座番号までは不要。ただし、ネット専業銀行の場合は、支店の記載は不要)、給料等の差押えの場合は、債務者がどこの会社に勤めているかを特定し、記載していただく必要があります。
2 裁判所に申立書を提出されると、裁判所で内容を審査した上で、債権差押命令の発令手続を行います(書類の不備や訂正の必要がある場合は、裁判所から連絡が入ることがあります。)。
3 差押命令が発令されると、差押命令正本を第三債務者及び債務者に順次発送します(配達日指定はできません。)。
4 債務者・第三債務者が、不在や転居先不明等の理由により、差押命令正本を受け取らなかった場合は、再送達上申書を提出し、再度の送達を試みる必要があります。
債務者・第三債務者への送達が完了しなかった場合には、下記の「手続の進め方」欄に記載のとおり、申立ての取下げが必要となり、必要な場合には、再び強制執行の申立てができます。
5 第三債務者及び債務者に送達が完了すると、債権者に対して、差押命令正本と送達通知書を送付します。
その後、債権者は、下記の「手続の進め方」欄に記載の取立権発生時期が経過したら、第三債務者に直接連絡を行い、取立てを行う必要があります。裁判所は取立てには関与しないのでご注意ください。ただし、第三債務者が供託を行った場合は、裁判所において債権者への分配(配当等手続)を行うことになります。
手続の進め方について
1 取立権の発生時期について
債権差押命令に基づく取立権の発生時期は、債務者が債権差押命令正本を受け取ってから次の期間を経過した時期です。
あなたの請求債権が養育費・婚姻費用等の債権を含む場合は、1週間
2 申立債権者において、債権の取立てが完了した場合や、申立ての取下げが必要な場合については、債権者の方へ(注意書)をご参照ください。
3 申立ての取下げをした後、返還を受けた債務名義により、必要な場合には、再び強制執行の申立てをすることができます。
申立先
申立書を提出する裁判所(申立ての管轄の基準)は、原則として、債務者の現在の住所地です。大阪地方裁判所(担当部署 第14民事部(執行センター)(受付担当部署 債権受付係))、大阪地方裁判所堺支部、岸和田支部(いずれも担当部署 債権執行係)のそれぞれの管轄地域については、「申立書提出先一覧(PDF:142KB)」をご参照ください。
※ 郵送で申立書を提出される場合、封筒の表面に、担当部署である「係名」とともに、「債権差押命令申立書在中」等と同封書類が明示されるようにご記載ください。郵送の宛先となる各裁判所の所在地はこちらをご参照ください。
申立てに必要な費用
1 申立手数料(収入印紙、割印等をしないこと)
原則として、1件 4000円の収入印紙
(ただし、債務名義の通数と債権者・債務者の人数によって変わります。)
2 郵便切手
申立債権者・債務者・第三債務者(差押先)が各1名で、陳述催告の申立てをする場合
① 1290円分を2組(例:500円切手が4枚、180円切手が2枚、110円切手が2枚)
② 460円分を1組(例:350円切手が1枚、110円切手が1枚)
③ 110円切手を2枚
第三債務者が複数の場合などは債権差押命令申立事件に添付する郵便切手一覧表(PDF:150KB)をご参照ください。
※ 収入印紙や郵便切手は裁判所で購入できませんので、あらかじめ最寄りの郵便局等で購入してください。
申立てに必要な書類
次の書類及び申立書が必要です。
1 債務名義を作成した家庭裁判所又は公証役場で取得する書類
□ 債務名義(調停調書、審判、判決、公正証書など)の正本
審判書等については、正本と謄本があり、審判書等の謄本では、債権の差押えはできないので、お手持ちの書類が正本であるかを確認してください(多くの場合、債務名義の1頁目や末尾にその旨の記載があります)。謄本のみをお持ちの方は、債務名義を作成された家庭裁判所又は公証役場で、正本の交付申請をしてください。
□ (次のとおり必要な場合には)執行文の付与を受けていること
① 判決や公正証書については、執行文の付与を受ける必要があります。
② 調停調書、審判については、あなたの請求債権が養育費・婚姻費用等の債権のみの場合は、執行文の付与は不要ですが、慰謝料等の債権を含む場合には、執行文の付与を受ける必要があります。
債務名義やその条項によって、執行文が必要なものと必要でないもの、執行文の種類(単純・承継・事実到来の各執行文)が異なる場合がありますので、債務名義を作成した裁判所、公証人役場に確認してください。)
□ 債務名義の送達証明書
□ 家事審判の場合は確定証明書(抗告審(高裁)による審判の場合を除く)
2 最寄りの法務局で取得する書類
第三債務者(差押先の銀行・勤務先等)が法人の場合に必要となります。
□ 認証日が3か月以内の法人の資格証明書(代表者事項証明書等)
3 市役所又は区役所等で取得する書類
申立債権者・債務者が、債務名義に記載された氏名に変更がある場合(例:改姓)や住所に変更がある場合(例:転居)に、そのつながりを証明するために必要となります。
□ 認証日が1か月以内の戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、住民票でマイナンバー等の記載がないもの
4 申立書
① 債権差押命令申立書(表書き)
第三債務者に対して陳述催告の申立て(差押債権の有無やその額等について回答を求める申立て)をする場合には、差押命令の申立てと同時にしてください。債権差押命令申立書(表書き)にその旨を記載するか、陳述催告の申立書を別途ご提出ください。
② 当事者目録
③ 請求債権目録
④ 差押債権目録
これらの債権執行の申立て時に使用する書式については、下記の「申立ての書式及び記載例のダウンロード」及び債権執行で使う書式例において、ご案内しています。
養育費等に係る債権に基づく給料の差押命令申立事件については、申立日現在までの未払分のみを請求する場合、未払分と将来分の両方を請求する場合、また、慰謝料等の一般債権も併せて請求する場合等で申立書式が異なりますので、記載例などを参照してください。請求債権目録に対応した差押債権目録を作成する必要があります(請求債権目録記載例の番号と差押債権目録記載例の番号が対応しています)。
書類作成時の留意点
1 ①債権差押命令申立書、②当事者目録、③請求債権目録、④差押債権目録 の4種類の書面の作成に当たっては、A4縦の用紙に、横書き、左側3cm程度の余白を空け、申立書と目録の各書面の下部余白にページ数を付してください。
2 1で作成した①から④の書面を順番に並べ、左とじ(ホチキス留め) にした上で、表紙の申立債権者氏名の右横に押印してください(スタンプ式不可、認印可)。
3 申立書に加え、1で作成した②当事者目録、③請求債権目録、④差押債権目録の書面をそれぞれ1部提出してください。押印、訂正印及びホチキス留めはすべて不要です。
4 第三債務者からの申立債権者(代理人)への陳述催告の回答書送付等のため、申立債権者(代理人)の宛名記載された封筒(長形3号(A4判横三折用))又は宛名ラベルシールを、第三債務者の数に1を加えた分を提出してください(第三債務者が1名なら2部、2名なら3部)。
不服申立て
債務者の方が、差押禁止債権の範囲変更の申立てをされる場合、よくあるご質問については、Q&A形式(差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A)(PDF:227KB)を参照してください。
債権執行で使う書式例について
債権執行の申立て時に使用する書式や申立て後に使用する書式については、債権執行で使う書式例において、ご案内しています。
申立ての書式及び記載例のダウンロード
- 債権差押命令申立書(扶養義務等に係る債権差押え) (PDF:109KB) (Word:19KB)
- 当事者目録(扶養義務等に係る債権差押え) (PDF:92KB) (Word:20KB)
- 請求債権目録(扶養義務等に係る債権差押え) (PDF:360KB) (Word:33KB)
- 差押債権目録(扶養義務等に係る債権差押え) (PDF:261KB) (Word:26KB)
関連書式のダウンロード
- 訂正申立書 (PDF:43KB) (Word:15KB)
- 再送達上申書 (PDF:52KB) (Word:16KB)
- 債権取立届兼取下書 (PDF:127KB) (Word:20KB)
- 債権取立届 (PDF:130KB) (Word:27KB)
- 取下書 (PDF:124KB) (Word:15KB)
- 一部取下書 (PDF:119KB) (Word:28KB)
- 債務名義還付申請書 (PDF:159KB) (Word:21KB)