サイト内検索

執行部(第14民事部)

 大阪地方裁判所第14民事部は、民事執行事件を取り扱う専門部であり、大阪市淀川区三国本町の執行部等合同庁舎内の民事執行センターで執務を行っています。

1. 第14民事部(民事執行センター)のご案内

庁舎全景

写真:庁舎全景

執行手続の申立てにおける注意事項、その他の説明

(1)【不動産執行】

(2)【自動車執行申立

 自動車執行申立てに必要な書類等についての説明です。

(3)【債権執行】

 債務者の給料や預金を差し押さえる手続を申し立てる際に必要となる書類等の説明です。

(4)【動産競売】

 動産競売とは、動産担保権を有する債権者が、執行官に対し、目的動産、目的動産の占有者の差押承諾書又は裁判所の開始許可決定謄本のいずれかを提出して申し立てると、執行官が目的物である動産を差し押さえ、金銭に換えて、その代金を債権者への支払に充てる制度です。
 動産競売開始許可決定を得るためには、債権者が、執行裁判所に対して担保権の存在を証明する文書を提出して申立てをする必要があります。執行裁判所が担保権の存在を認めたときは、動産競売の開始許可を決定します。

※担保権に基づく動産競売の開始許可の申立てについては第14民事部(TEL06-6350-6950)へ、債務名義に基づく動産の差押えについては動産執行官室(TEL06-6361-0690)へそれぞれお問い合わせください。

 財産開示とは、勝訴判決等を得た債権者が、債務者の財産に関する情報を取得できるようにするための手続です。勝訴判決等を得た債権者の申立てに基づき、裁判所が一定の要件に当てはまるので財産開示が相当であると判断した場合、財産開示期日において、債務者に、宣誓をさせた上、その財産を陳述させることになります。

(6)【第三者からの情報取得手続】

 第三者からの情報取得手続とは、勝訴判決等を得た債権者等からの申立てにより、債務者以外の第三者(市町村、金融機関等)に対して、債務者の財産に関する情報の提供を命ずる旨の決定をし、この命令を受けた第三者が、執行裁判所に対して、書面により情報の提供を行うという手続です。
 次の情報に応じ、申立てをすることができる債権者、情報提供命令が発令される要件、第三者から情報の提供がなされるまでの手続、提供される債務者の情報等が異なっています。

1 債務者の不動産に係る情報取得手続
※事前に財産開示手続を経ている必要があります。

2 債務者の給与債権に係る情報取得手続
※事前に財産開示手続を経ている必要があります。
※給与債権の情報取得手続を申し立てることができる債権者は、扶養義務等(養育費等)に係る債権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権についての執行力のある債務名義正本を有する者に限られます。

3 債務者の預貯金債権等に係る情報取得手続

「不動産執行申立ての際にお預かりする郵便切手について(堺支部)」
 郵便料金については民事執行予納金から支出することとしたため、平成29年1月4日受付分から郵便切手16,000円分の予納は不要となります。
 なお、債権執行申立てについては変更ありません。

「ファックス情報サービス終了のお知らせ」
 本庁(執行センター・大阪市淀川区三国本町)のファックス情報サービスは、平成25年4月1日付けで終了しました。

「新聞広告終了のお知らせ」
 本庁(執行センター・大阪市淀川区三国本町)の新聞広告は、平成25年11月28日開札日分をもって終了しました。

「新聞広告終了のお知らせ(岸和田支部)」
 岸和田支部(大阪府岸和田市加守町)の新聞広告は、平成25年11月29日開札日分をもって終了しました。

「ファックス情報サービス及び新聞広告終了のお知らせ(堺支部)」
 堺支部(堺市堺区南瓦町)のファックス情報サービスは、平成25年11月30日をもって終了しました。
 堺支部(堺市堺区南瓦町)の新聞広告は、平成25年12月5日開札日分をもって終了しました。

ページ上部に戻る