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専門委員制度は,特殊な専門的知見が前提となる事件の審理を充実・迅速化するため,裁判所が特殊な分野の専門家に専門委員として訴訟手続に関与を求めることができる制度です。大阪地方裁判所医事部では,①基礎的な医学的知見(医学用語の意義,検査方法,検査値,ガイドラインの読み方,手術手技の内容等)についての説明,②主張の特定,明確化のための説明(当事者の主張が明確でなく,具体的な過失等の特定ができていないときに,主張の特定や明確化等を行うため,専門委員に説明を求める),③争点に濃淡を付けるための説明(当事者や裁判所の設定した争点が医学的に適切かを確認したり,当事者の複数の主張に濃淡をつけて,特に重点を置いて審理すべき争点や主張を明確にするため,当事者の主張の医学的意味や位置付け,争点相互間の医学的な関係等について専門委員に説明を求める)のほか,当事者双方の同意が得られた場合には,④当事者双方の主張・書証が一通り出揃った段階で,事案の見通しを付け,補充の主張・立証や人証調べ,さらには鑑定が必要か,あるいは和解の可能性があるのかといった今後の進行を見極めるための前提となる専門的事項についての助言を得るための説明(具体的事実関係に専門的経験則を当てはめ,評価的要素を含めた評価的説明を含む。)を求めています。
また,医事事件においても調停の機運がある事件では,民事調停法に基づき,民事調停委員として,又は,民事調停規則14条の専門家調停委員の意見聴取の制度を活用して,民事調停委員や専門家調停委員から専門的知見に関わる意見を聴くこともあります。