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1. 申立ての時期
1. 所有者及び民法395条1項の明渡猶予が認められない占有者を相手方とする場合
代金納付手続が完了すれば,直ちに申立てをすることができます。
なお,代金納付手続を完了した日から6か月を経過したときは,引渡命令申立てはできなくなりますのでご注意ください。
2. 民法395条1項の明渡猶予が認められる占有者を相手方とする場合
民法395条1項により,代金納付手続を完了した日から6か月間の明渡猶予が認められる占有者については,その期間が経過した後でないと即時の明渡しを求める申立てはできません。
ただし,明渡猶予を認められた者が,その猶予期間中の建物使用の対価金の支払を怠り,買受人から相当の期間を定めて1か月分以上の支払を催告されたにもかかわらずその支払をしないときは,猶予期間経過前であっても即時の明渡しを求める引渡命令の申立てができます(民法395条2項)。この場合には,下記7に記載されている書類が必要になります。
明渡猶予が認められる占有者については,代金納付手続を完了した日から9か月を経過したときは,引渡命令申立てはできなくなりますのでご注意ください
2. 申立手数料
相手方の数×収入印紙500円(収入印紙は消印しないでください)
3. 予納郵便切手
4100円(内訳500円×6枚、100円×6枚、50円×6枚、20円×6枚、10円×6枚、2円×10枚)
相手方が1名増えるごとに1204円(内訳500円×2枚、100円×2枚、2円×2枚)ずつを加えてください。
なお、相手方に対する引渡命令正本等の再送達を要する場合などには、上記の郵便切手の他に郵便切手の追加をお願いすることがあります。
4. 申立書
申立書,申立書副本×相手方の数
ただし,所有者を相手方とする場合には申立書副本の提出は不要です。
※ 申立書は,記載例を参考にして,A4版用紙(横書き)で作成されるようお願いします。
5. 資格証明書または商業登記事項証明書
申立人・相手方が法人の場合は,それぞれの資格証明書または商業登記事項証明書が必要です。
6. 調査報告書
差押後の占有者等を相手方とする場合で,その占有者等の現在の占有状況が執行官作成の現況調査報告書の内容と異なる場合は,申立人において現在の占有状況(占有開始の時期,権原内容等)について調査報告書を作成し提出してください。
7. 支払の催告をしたことを証明する書類の写し
民法395条1項の明渡猶予が認められる相手方に対して,前記1の2ただし書の状況にあることを理由に,その明渡猶予期間経過前に申立てをする場合は,支払の催告をしたことを証明する書類(内容証明郵便及び配達証明書等)などの写しが必要となります。
8. 申立書の記載例(参考)
※ 相手方が複数で,それぞれ引渡しの対象が異なり,申立の趣旨で引渡しの対象を特定する場合
- 相手方Aは申立人に対し別紙物件目録2記載の不動産のうち○階○○号室を引き渡せ。
- 相手方Bは申立人に対し別紙物件目録2記載の不動産のうち○階○○号室を引き渡せ。
※ 一個の建物の一部が対象となる場合で,○階○○号室等では場所の特定ができない場合
- 相手方は申立人に対し別紙物件目録記載の不動産のうち別紙図面赤斜線部分を引き渡せ。
(別途,図面を相手方数+2枚提出してください)