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2 民事保全事件の手続の流れ
(1) 無審尋事件
金銭債権又は不動産の仮差押え事件等の審尋の必要がない事件は,保全命令の発令までに,概ね以下の手続が執られます。
ア 保全命令申立て,切手等提出
イ 債権者の裁判官面接(数回にわたる場合があります。)
ウ 担保決定(民事保全法14条参照)
エ 立担保証明提出
オ 保全命令発令
(2) 要審尋事件
仮の地位を定める仮処分等の審尋の必要がある事件は,保全命令の発令までに,概ね以下の手続が執られます。
ア 保全命令申立て,切手等提出
イ 債権者の裁判官面接(数回にわたる場合があります。)
ウ 審尋期日呼出・債権者から債務者へ申立書等の副本直送
エ 審尋期日の実施(数回にわたる場合もあります。)
オ 担保決定
カ 立担保証明提出
キ 保全命令発令