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3 民事保全事件の申立て
(1) 申立ての受付
大阪地裁では、当部が担当する一般の民事保全事件は、訴訟事件につき民事訟廷事務室が受け付けるのと異なり、当部が直に受け付けます。したがって、民事保全の申立てをするときは、申立書に疎明資料及び添付資料等を添えて、当部の受付窓口(本館3階)までご持参ください。
(2) 申立ての留意事項
民事保全事件の管轄は後記のとおりですが、大阪地裁に管轄がないのに当部に申立てをされる例が比較的多く見られますので、大阪地裁に管轄があるか否か十分に検討してから民事保全事件の申立てをするよう留意してください。
また、民事保全事件の代表的な書式等は後記のとおりですから、参考にしてください。なお、このほかの書式例は、市販の書籍を参考にするほか、当部が編集した『令和6年度 請求債権目録記載例集・仮差押債権目録記載例集』(大阪弁護士協同組合発行,2024)をご参照ください。
(3) 債権者面接
当部では、民事保全事件申立てを受け付けたときは、原則として全件について債権者面接を実施しています。
債権者面接は、民事保全手続が債務者の言い分を十分に聞く機会がないままに迅速処理を求められることに鑑み、早期に裁判官が直接に債権者と面接して詳細な事情を確認するとともに、場合によっては補正を要する点について指摘するほか、疎明資料の原本を裁判官が直接に閲読して的確な心証を形成することを目的としています。
そのような観点から、当部では、担当書記官及び担当裁判官が民事保全事件の申立書や疎明資料、添付資料等の一件記録をひととおり閲読して事件処理の方向性を見出してから債権者面接に臨むこととしております。また、債権者面接期日に先立ち、担当裁判官や担当書記官が主張や疎明資料等について疑問点を指摘して補正や補充を求めることがあります。そのため、申立ての当日よりも、その翌日に債権者面接を行うことが多くなっております。申立ての当日に指摘事項に対する補正や補充を行う時間的余裕がないまま債権者面接に至るよりは、翌日までに補正や補充を行ってから債権者面接を行う方が、結果として早期の発令に至る事案も少なくありません。
ただし、第三債務者から債務者への弁済期が切迫しているなど、特に緊急を要する事件の場合には、申立書の受付けの段階で担当書記官と相談してください。
【現在、当部では、代理人弁護士申立事件については、ウェブ会議による債権者面接も実施しています。】
(4) 債権者面接の差支え日時のお伺い
受付担当書記官が民事保全事件の申立てを受理したその場で面接の差支え日時をお伺いします。したがって、当部に民事保全事件の申立てをされる場合には、債権者(代理人)の申立日後2、3日分の予定を把握しておいてください。