トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 保全部(第1民事部) > 2_4.担保決定
4 担保決定
無審尋事件では債権者面接の後,要審尋事件では債権者面接の後に債務者審尋期日を経て,裁判官による担保決定に至ります。
担保提供の期間は原則として7日であり,その期間内に担保を提供(法務局への現金供託又は許可を得た上で金融機関等との間での支払保証委託契約の締結)しなければなりません。担保を提供したときは,その旨の証明書(供託書正本及び写し(正本は,写しと照合の上,その場でお返しします。)又は金融機関との支払保証委託契約締結証明書)を裁判所に提出しなければなりません。その証明書の提出がないまま,担保提供期間を経過すると,民事保全の申立ては却下されます。
保全命令の正本を迅速かつ正確に作成するため,正本用の目録等のご提供をお願いしていますので,遅くとも担保決定後速やかにご提出ください(ただし,代理人弁護士申立事件でウェブ会議による債権者面接を実施する場合で,一旦正本用の目録等を提出いただいた後に目録等の訂正があった場合については,訂正後の目録等のご提出は不要です。)。
また,担保決定の告知を受けたら速やかに,担保提供の予定日を担当書記官まで連絡して下さい。後記のとおり,担保提供の証明書提出後に速やかに保全命令の発令に至るために必要ですので,ご協力をお願いします。