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2_8.担保取消しの手続

8 担保取消しの手続

 民事保全手続において、債権者が立てた担保を取り戻したいときは、担保取消しの手続をとっていただく必要があります。以下では、担保取消しの事由(民事訴訟法79条1項から3項)ごとに提出の必要な書類について説明しています。下線を付した書類については、書式にリンクしておりますので、ご利用ください。
 なお、書式については、最後に書式一覧(PDF版・Word版)としても掲載しております。

民事訴訟法第79条1項(担保の事由が消滅した場合)

(例)本案訴訟における債権者全部勝訴判決の確定、債務者の請求認諾、債権者勝訴的和解など

申立時の提出書類
  • 担保取消申立書
    担保提供方法が金銭供託の場合(PDF:66KB)
    担保提供方法が支払保証委託契約の場合(PDF:70KB)
  • 担保の事由の消滅を証明する書類
    【勝訴判決の場合】
     ・判決正本及び同写し(上訴がある場合は,全審級の判決)
     ※判決の正本は写しと照合の上、還付します。
     ・判決確定証明書(最高裁判所で判決又は決定があった場合は不要です。)
    【勝訴的和解及び請求認諾の場合】
     ・和解又は請求認諾調書正本及び同写し
     ※調書の正本は写しと照合の上、還付します。
  • 郵便切手(1220円×被申立人の数)
  • 上記のほか、事案によって必要な書類がありますので、後記「事案に応じて必要な書類」を参照してください。
担保取消決定確定(裁判所から告知)後の提出書類

民事訴訟法第79条2項(担保権利者が担保取消に同意した場合)

申立時の提出書類
担保取消決定確定(裁判所から告知)後の提出書類

民事訴訟法第79条第3項(担保権利者が権利行使をしない場合)

(例)本案訴訟における債権者全部または一部敗訴判決の確定,債権者の敗訴的和解,債権者の請求放棄又は訴えの取下げ,本案未提起など

前提要件
申立時の提出書類
  • 担保取消申立書
    担保提供方法が金銭供託の場合(PDF:66KB)
    担保提供方法が支払保証委託契約の場合(PDF:70KB)
  • 権利行使催告申立書→担保取消申立書が一体式となっている場合は不要
  • 「保全事件の取下げに必要な書類」と「保全執行解放に必要な書類」
     ※申立時までに提出済みの場合は、重ねての提出は不要です。
  • 訴訟の完結を証明する書類
    【債権者の全部または一部敗訴判決確定の場合】
     ・判決正本及び写し(上訴がある場合は、全審級の判決)
      ※判決正本は写しと照合の上、還付します。
     ・判決確定証明書(最高裁判所で判決又は決定があった場合は不要です。)
    【敗訴的和解又は請求の放棄の場合】
     ・和解又は請求放棄調書正本及び写し
      ※調書正本は写しと照合の上、還付します。
    【本案取下げの場合】
     ・訴状を添付した訴え取下げ証明書
    【本案未提起の場合】
     ・その旨記載した上申書(担保取消申立書に付記することも可能です。)
  • 郵便切手 (1220円+1220円)×被申立人の数
  • 上記のほか、事案によって必要な書類がありますので、後記「事案により必要な書類」を参照してください。
担保取消決定確定(裁判所から告知)後の提出書類
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