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8 担保取消しの手続
民事保全手続において、債権者が立てた担保を取り戻したいときは、担保取消しの手続をとっていただく必要があります。以下では、担保取消しの事由(民事訴訟法79条1項から3項)ごとに提出の必要な書類について説明しています。下線を付した書類については、書式にリンクしておりますので、ご利用ください。
なお、書式については、最後に書式一覧(PDF版・Word版)としても掲載しております。
民事訴訟法第79条1項(担保の事由が消滅した場合)
(例)本案訴訟における債権者全部勝訴判決の確定、債務者の請求認諾、債権者勝訴的和解など
申立時の提出書類
- 担保取消申立書
⑴担保提供方法が金銭供託の場合(PDF:66KB)
⑵担保提供方法が支払保証委託契約の場合(PDF:70KB) - 担保の事由の消滅を証明する書類
【勝訴判決の場合】
・判決正本及び同写し(上訴がある場合は,全審級の判決)
※判決の正本は写しと照合の上、還付します。
・判決確定証明書(最高裁判所で判決又は決定があった場合は不要です。)
【勝訴的和解及び請求認諾の場合】
・和解又は請求認諾調書正本及び同写し
※調書の正本は写しと照合の上、還付します。 - 郵便切手(1220円×被申立人の数)
- 上記のほか、事案によって必要な書類がありますので、後記「事案に応じて必要な書類」を参照してください。
担保取消決定確定(裁判所から告知)後の提出書類
- 供託(支払保証委託契約)原因消滅証明申請書2通(1通に収入印紙150円を貼付してください。)
⑴担保提供方法が金銭供託の場合(PDF:50KB)
⑵担保提供方法が支払保証委託契約の場合(PDF:53KB)
・原因消滅証明書の受領書(PDF:44KB)
民事訴訟法第79条2項(担保権利者が担保取消に同意した場合)
申立時の提出書類
- 担保取消申立書
⑴担保提供方法が金銭供託の場合(PDF:66KB)
⑵担保提供方法が支払保証委託契約の場合(PDF:70KB) - 担保権利者の同意を証明する書類
【同意書の場合】
・同意書(同意の年月日記入)
⑴担保提供方法が金銭供託の場合(PDF:46KB)
⑵担保提供方法が支払保証委託契約の場合(PDF:52KB)
・被申立人の申立日から3か月以内の印鑑登録証明書
・即時抗告権放棄書(PDF:44KB)(日付空欄のもの。任意)
・担保取消決定受領書(PDF:41KB)(日付空欄のもの。被申立人用(PDF:41KB)は任意)
【担保取消同意条項を含む和解調書の場合】
・和解調書正本及び同写し
※調書正本は写しと照合の上、還付します。 - 郵便切手
【即時抗告権放棄がある場合】110円×被申立人の数(同意書の場合で、被申立人の担保取消決定受領書がある場合は、不要です。)
【即時抗告権放棄がない場合】1220円×被申立人の数 - 上記のほか、事案によって必要な書類がありますので、後記「事案に応じて必要な書類」を参照してください。
担保取消決定確定(裁判所から告知)後の提出書類
- 供託(支払保証委託)原因消滅証明申請書2通(1通に収入印紙150円を貼付してください。)
⑴担保提供方法が金銭供託の場合(PDF:50KB)
⑵担保提供方法が支払保証委託契約の場合(PDF:53KB)
・原因消滅証明書の受領書(PDF:44KB)
民事訴訟法第79条第3項(担保権利者が権利行使をしない場合)
(例)本案訴訟における債権者全部または一部敗訴判決の確定,債権者の敗訴的和解,債権者の請求放棄又は訴えの取下げ,本案未提起など
前提要件
- 保全事件の取下げ
※保全事件の取下げに必要な書類については、後記「保全事件の取下げに必要な書類」を参照してください。 - 保全執行の解放
※保全執行の解放に必要な書類については、後記「保全執行解放に必要な書類」を参照してください。
申立時の提出書類
- 担保取消申立書
⑴担保提供方法が金銭供託の場合(PDF:66KB)
⑵担保提供方法が支払保証委託契約の場合(PDF:70KB) - 権利行使催告申立書→担保取消申立書が一体式となっている場合は不要
- 「保全事件の取下げに必要な書類」と「保全執行解放に必要な書類」
※申立時までに提出済みの場合は、重ねての提出は不要です。 - 訴訟の完結を証明する書類
【債権者の全部または一部敗訴判決確定の場合】
・判決正本及び写し(上訴がある場合は、全審級の判決)
※判決正本は写しと照合の上、還付します。
・判決確定証明書(最高裁判所で判決又は決定があった場合は不要です。)
【敗訴的和解又は請求の放棄の場合】
・和解又は請求放棄調書正本及び写し
※調書正本は写しと照合の上、還付します。
【本案取下げの場合】
・訴状を添付した訴え取下げ証明書
【本案未提起の場合】
・その旨記載した上申書(担保取消申立書に付記することも可能です。) - 郵便切手 (1220円+1220円)×被申立人の数
- 上記のほか、事案によって必要な書類がありますので、後記「事案により必要な書類」を参照してください。
担保取消決定確定(裁判所から告知)後の提出書類
- 供託(支払保証委託)原因消滅証明申請書2通(1通に収入印紙150円を貼付してください。)
⑴担保提供方法が金銭供託の場合(PDF:49KB)
⑵担保提供方法が支払保証委託契約の場合(PDF:53KB)
・原因消滅証明書の受領書(PDF:44KB)