トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 保全部(第1民事部) > 5_2.保全事件の取下げに必要な書類
共通して必要な書類
- 取下書正本及び副本(副本は債務者及び第三債務者の数)
⑴不動産仮差押の場合(PDF:61KB)
⑵不動産仮処分の場合(PDF:61KB)
⑶債権仮差押の場合(PDF:60KB)
※当事者の表示または当事者目録を添付の上,割印又は頁数を付記してください。
不動産の場合は物件目録を,債権の場合は仮差押目録を別紙として添付してください。 - 郵便切手 110円×債務者及び第三債務者の数
上記書類に追加して必要な書類
【滞納処分庁がある場合】
- 物件目録又は仮差押債権目録(2通)
- 当事者目録(2通)
- 郵便切手(110円)
【取下げに許可を要する場合】
債権者が破産管財人の場合
- 破産裁判所の許可書謄本(担保金額が100万円を超える場合)
- 破産管財人証明書(登録印鑑証明付き)
債権者が相続財産管理人の場合
- 家庭裁判所の許可書謄本
- 相続財産管理人証明書(登録印鑑証明付き)