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5_2.保全事件の取下げに必要な書類

共通して必要な書類

上記書類に追加して必要な書類

【滞納処分庁がある場合】

  • 物件目録又は仮差押債権目録(2通)
  • 当事者目録(2通)
  • 郵便切手(110円)

【取下げに許可を要する場合】

債権者が破産管財人の場合
  • 破産裁判所の許可書謄本(担保金額が100万円を超える場合)
  • 破産管財人証明書(登録印鑑証明付き)
債権者が相続財産管理人の場合
  • 家庭裁判所の許可書謄本
  • 相続財産管理人証明書(登録印鑑証明付き)
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