トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 保全部(第1民事部) > 5_1.事案に応じて必要な書類
保全命令の発令から5年経過している場合
- 保全命令決定正本及び同写し(正本がない場合は提示できない理由を記載した上申書)
※決定正本は写しと照合の上,還付します。 - 供託書正本又は支払保証委託契約書の写し
- 債権者が法人の場合:履歴事項証明書
- 代理人弁護士による申立ての場合:委任状
債権者本人による申立ての場合
- 印鑑登録証明書(保全命令申立て時の印鑑と同一の場合は不要です。※ただし,記録が廃棄されている場合は
印鑑登録証明書が必要です。)
当事者の住所,氏名,法人の商号,代表者が保全命令発令時から変更されている場合
- 保全命令発令時から現在までつながりのわかる住民票,履歴事項証明書,閉鎖事項証明書
当事者が死亡している場合
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人を確定するために必要な戸籍謄本,住民票,相続放棄の申述なきことの証明書,相続関係図
※全ての相続人が相続放棄をしており,相続財産管理人が選任されていない場合,相続人がいることが明らかでない場合は別途特別代理人選任申立てが必要です。