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5_3.保全執行解放に必要な書類

執行官による保全執行の場合

  • 執行不能調書写し、執行取下げ証明書など執行解放を証する書面

不動産登記による保全執行の場合(執行解放に抹消登記が必要な場合)

  • 登記権利者・義務者目録(法務局1か所につき2通)
     ※債権者が登記義務者、債務者が登記権利者となります。
  • 物件目録(法務局1か所につき2通)
  • 郵便切手(法務局1か所につき590円2組)
  • 登録免許税(収入印紙)(物件1筆につき1000円)
     ※区分所有建物の場合は敷地権も1筆とします。
  • 不動産全部事項証明書(1か月以内のもの)
     ※競売等により登記抹消済みの場合も必要です。
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