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- ア どのような事件が対象となるのでしょうか
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個別労働関係民事紛争です。
ですから,労働組合が当事者となる事件(集団労働関係紛争)や公務員の雇用が問題となる事件(行政事件)は対象となりません。個別労働関係民事紛争の例としては,解雇や懲戒処分の効力を争う事件,賃金請求,退職金請求,解雇予告手当請求事件,時間外手当請求事件,損害賠償請求事件があります。
- イ どのような特徴がありますか
- 「3つのS」を理念としています。
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Speedy(迅速性):
3回以内の期日(概ね3か月以内)で手続が終了するので,訴訟に比べて,迅速に結論を出すことができます。 -
Specialized(専門性):
労働関係の知識経験を有する専門家が審理に関与します。 -
Suitable(柔軟性):
事案の実情に応じた柔軟な内容の審判をすることが可能です。 - なお,当事者から異議の申立てがあると,審判の効力は失われ,訴訟に移行します。
- ウ どのような人が労働審判員になっているのですか
- 雇用関係の実情や労使慣行などについて詳しい知識と豊富な経験をもった原則68歳未満の人を最高裁判所が任命します。
- エ どのようにすれば申立てができますか
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大阪地裁(本庁)第5民事部に申立書を提出します。
具体的には,申立書1通,申立書の写し(相手方の数+3通),予想される争点についての証拠書類の写し(相手方の数+1通),申立手数料(手数料早見表(PDF:48KB)の「民事調停の申立て,労働審判手続の申立て」欄をご覧下さい。),郵便切手,資格証明書(当事者が法人であるときや法定代理人であるとき)等を提出することになります。
申立書には,申立ての趣旨や理由を記載しますが,専門的な内容であることや原則3回以内で終局に至る手続であることから,充実した書面を提出するために記載内容や申立手続について,必要に応じて法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
- オ 費用はどれくらいかかるのですか
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民事調停と同じ費用(通常の裁判より低額)です。手続費用として収入印紙を申立書に貼付しますが,たとえば200万円の支払を求める申立てでは,7500円の収入印紙が必要です。なお,訴訟手続に移行した場合,訴えを提起する場合に要する印紙との差額を納付する必要があります。
その他,弁護士を依頼したときには,弁護士費用がかかります。身近に弁護士のいない方は,弁護士会の相談窓口にお問い合わせください。
- カ どのような審理をするのでしょうか
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労働審判手続は,原則として,非公開です。
期日では,主張や争点の整理のほか,書証の取調べと審尋(しんじん)を中心とした審理手続が行われます。労働審判手続は,訴訟の場合に比して,格段に口頭での機動的な審理が重視されているのも特徴の一つです。
- キ どのような点に留意すればよいのでしょうか
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労働審判手続は,原則として,3回以内に終局する手続であり,第2回期日までの審理で,調停案が示されるため,第1回期日から充実した審理ができるよう事前準備がとても大切です。
また,労働審判手続は,迅速,適正かつ実効的な紛争の解決を目指すものであり,その成否の重要なポイントは,調停(話し合い)による事件解決への試みにあるといえます(この点で,調整の余地が非常に乏しい事案は,必ずしも労働審判に適しているとはいえません。)。
そのため,申立てにあたっては,事前に,調停による解決も考慮に入れて,ある程度柔軟な姿勢で対応(譲歩)することを十分検討しておくことが望ましいといえます。
- ク 調停が成立しない場合どうなるのですか
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多くの場合(その他),審判がされます。
審判は,審理の結果認められる当事者間の権利関係や労働審判手続の経過を踏まえて,労働審判委員会によってされます。
- ケ 審判に不服がある場合どうしたらいいのでしょうか
- 労働審判の口頭告知を受けた日又は審判書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に,裁判所に異議の申立てをすることができます。
- コ 審判に対する異議の申立てがされた場合は,どうなるのですか
- この場合,審判は失効し,労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされて,そのまま自動的に訴訟へ移行します。
- サ 大阪地裁での労働審判の動向
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事件申立の動向
年間約300件の申立てがあります。 -
事件の内訳
申し立てられた事件の内,75%~80%は調停が成立し,約10%~20%が審判となっています。他に申立ての取下げや労働審判法24条による終了があります。
- シ その他
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労働審判の申立てがあっても,事案の性質に照らして労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないような場合は,労働審判法24条により手続が終了し,訴訟手続に移行することがあります。
くわしくは,裁判手続 民事事件Q&A