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弁理士の特定侵害訴訟代理業務
弁理士は,特定侵害訴訟代理業務試験に合格し,かつ,日本弁理士会より弁理士登録にその旨の付記を受けたときは,特定侵害訴訟(※)に関して,弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り,その訴訟代理人となることができます。また,訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは,弁護士とともに出頭しなければなりません。ただし,裁判所が相当と認めるときは,単独で出頭することができます。
※ 「特定侵害訴訟」(弁理士法2条6項)とは,特許,実用新案,意匠,商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は「特定不正競争」(弁理士法2条4項)による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいいます。
裁判所からのお願い
特定侵害訴訟で,訴訟代理人となられる弁理士の方は,i 訴訟委任状(原本)及び ii 特定侵害訴訟代理業務付記証書(写し)をすみやかに当部宛提出されますようお願いします。