トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 執行官室 > 動産執行の申立て,不動産引渡(明渡)執行の申立て,保全処分の執行の申立てに必要な書類
管轄(職務執行区域)
1. 動産執行の申立て
2. 不動産引渡(明渡)執行の申立て
3. 動産に対する仮差押えの執行申立てと金銭の給付を命ずる仮処分命令に基づく動産に対する執行申立て
必要な書類等で共通するもの
- 申立書(Excel:16KB,PDF:112KB)
なお,大阪地方裁判所堺支部執行官室,大阪地方裁判所岸和田支部執行官室に提出する書式も同じものが利用できます。 - 当事者(申立人,相手方)が法人の場合,法人の資格証明書(法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書を最寄りの法務局で入手してください。資格証明書は,発行日から3か月以内のものに限ります。)
- 当事者が自然人で,かつ,氏名又は住所が債務名義上の表示と異なる場合,住民票の写し・戸籍謄本など(住民票の写し・戸籍謄本は,発行日から1か月以内のものに限ります。)
なお,相手方の住所につき,住居表示が未施行であった場合には,付近の略図を提出してください。 - 執行力ある債務名義の正本(執行文が付与されている判決正本など。ただし,金銭の支払その他の給付を命ずる家事審判など執行文が不要のものもあります。)
- 執行力ある債務名義の送達証明書(なお,確定証明書が必要な場合もあります。)
- 委任状(代理人によって申立てをする場合には,代理権を証する書面(委任状)を提出する必要があります。代理人の資格に制限はありませんので,弁護士以外の者も代理人となることができます。ただし,弁護士以外の者については,弁護士法72条,司法書士法3条1項6号に抵触していないかが問題となることがあります。
- 執行場所略図
- 当事者目録・債務名義の表示(Excel:13KB,PDF:220KB)
申立てに必要な予納金
執行予納金納付額一覧表はこちら(Excel:14KB,PDF:393KB)
郵便切手
不要です(あらかじめ予納された予納金から支払います。)。
不動産引渡(明渡)執行の申立てに必要な書類等
上記必要な書類等で共通するもの以外に,目的不動産の現在事項証明書または全部事項証明書が必要な場合があります。