トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 医事部(第17・19・20民事部) > ポイントを絞った尋問の実施
尋問予定者について,多くの場合,陳述書(尋問予定者がその証言内容等を予めコンパクトにまとめて記載した書面)を事前に提出してもらい,陳述書を前提としたポイントを絞った尋問を実施しています。
特に,医師の尋問では,その性質上,専門的かつ複雑な内容を多く含むため,ポイントを十分に絞った上で尋問を実施しないと,内容が混乱したり,争点と関係のない医学的な議論にわたる尋問が行われたりする恐れがあり,争点整理案や陳述書等の活用によるポイントを絞った尋問の必要性が高いということができます。
また,X線写真等を示したり,手術動画を再生しながら尋問を行う場合もあります。
尋問の様子(模擬)