トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 医事部(第17・19・20民事部) > 鑑定とは?
鑑定とは?
鑑定とは,専門性の高い分野について,特別の学識経験を有する第三者に意見を求める手続のことをいいます。医療訴訟では,医学という専門性の高い分野が問題となりますので,専門家である医師に意見を求めなければ,適切な判断をすることが困難であることもしばしばです。
そのため,医療訴訟では,鑑定を利用する場面が,他の訴訟より多いということができます。
鑑定の手続は,おおむね次のようなものです。
鑑定の申出
↓
鑑定事項の作成・鑑定人の選任
↓
鑑定事項の確定
鑑定の実施(鑑定人による鑑定書の作成)
↓
(場合によっては)補充の質問
鑑定の方法としては,単独鑑定,共同鑑定(複数の鑑定人が共同して一つの鑑定意見を述べる方法),狭義の複数鑑定(複数の鑑定人が独立して鑑定意見を述べる方法),アンケート式鑑定,カンファレンス鑑定等の中から,当該事案に適した鑑定方法を選択することになりますが,単独書面鑑定が中心となると思われます。