トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 労働部(第5民事部) > (3) 解雇予告手当に関する事件
使用者は,従業員を解雇する場合,原則として,解雇までの猶予期間をおくか,又は解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法20条1項)。
解雇予告手当の金額は,解雇までの猶予期間をおかない場合には,平均賃金の30日分以上になります。
ただし,使用者が,解雇予告手当を支払う必要がない場合として,労働基準法20条1項ただし書は,(1) やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合,(2) 解雇が労働者の責に帰すべき事由に基づく場合を定めています。
また,裁判所は,労働者の請求により,判決で,解雇予告手当を支払わなかった使用者に対し,解雇予告手当と同額の付加金の支払を命じることができます(労働基準法114条本文)。この付加金の請求には,2年の期間制限があります(労働基準法114条ただし書)。