トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 特許・実用新案Cコース
Q1. 日本の特許第1号は、何に対して与えられたでしょう?
- 自動車
- 精米機
- 塗料
Q2. 次のうち、特許が認められない分野はどれ?
- 食品
- 医療行為
- 原子核変換物質
Q3. 日本に初めて特許制度を紹介した人はだれ?
- 福沢諭吉
- 高橋是清
- クラーク博士
Q4. 文言侵害にならない場合でも、有名な理論により、原告の請求が認められることがあります。なんという理論でしょうか?
- 禁反言
- 均等論
- きん斗雲論
Q5. 従来、特許に無効理由がある場合でも、無効審決が確定するまでは、侵害訴訟において特許の有効性について判断することができないと解されていましたが、特許の無効を審理することを可能とする判断をした有名な判決は何事件?
- リパーゼ特許事件
- フェスト特許事件
- キルビー特許事件