第3 配偶者暴力等保護命令手続について

※本ページの情報は、令和6年4月1日から施行された配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号)による改正後の情報です。

2 配偶者暴力等保護命令手続の流れ

(1) 事前相談

 配偶者暴力等保護命令手続を申し立てるに当たっては、事前に、警察署(生活安全課等)又は配偶者暴力相談支援センターに相談をしなければなりません。

 配偶者暴力相談支援センターは、大阪府内では大阪府女性相談センター(06-6949-6022)、大阪市配偶者暴力相談支援センター(06-4305-0100)などが担っています。

 保護命令の申立書には、これらの相談機関へ赴いて相手方からの暴力を受けたことなどについて相談した事実を記載しなければならず、事前に相談をしていないときは、公証人役場において相手方から暴力を受けたことなどについての申立人の供述を記載し、その供述が真実であることを公証人の面前で宣誓して作成した宣誓供述書を保護命令の申立書に添付する必要があります。そのため、前記の相談機関への事前相談をしてください。

 また、子への接近禁止命令、電話等禁止命令又は親族等への接近禁止命令を求める場合、相談又は宣誓の段階でこれらの命令が必要と考えられる事情についても申述しておく必要があります。前記の機関に相談をしておらず、宣誓供述書の添付もないと、申立てをしても保護命令が発令されないことになりますから十分に注意してください。

(2) 申立て

 保護命令の申立てに当たっては、大阪地裁に管轄がある場合は、保護命令申立書と添付書類を当部(本館3階)に提出する必要があります。

 大阪地裁に管轄があるか否かについては、後記の説明をよくお読みください。

 また、保護命令申立書は、大阪府内の配偶者暴力相談支援センターであれば、当部所定の書式を用意してくれますので、前記の相談機関にて受領してください。

 また、当部に申立てをされるときは、当日に長くお待たせすることがないように態勢を整えておきたいので、遅くとも前日までに当部まで電話でご連絡をいただきたいと思います。

(3) 申立後の手続-決定まで

 当部所定の申立書に必要事項を記載して当部に申立てをした後、担当書記官から受付審査を受け、その後に担当裁判官による審尋を行います。その審尋では、申立書等をもとにして申立てについての詳しい事情をお聞きします。

 担当裁判官による審尋の後、原則として約1週間後に相手方を審尋する期日を指定し、相手方を呼び出します。

 相手方審尋を一度開催することで十分な心証を得られたときは、その期日において保護命令が発令されることがありますが、双方の言い分が大きく異なっているときなどは、改めて申立人及び相手方から詳しい事情をお聞きするために更に審尋期日が指定されることがあります。

 双方から詳しい事情をお聞きした後、保護命令の申立てについての決定がされます。

(4) 発令後-取消しの申立て(被害者から申し立てる場合)

 保護命令事件の申立人は、保護命令が発令された後、事情の変更などにより保護命令が必要なくなった場合、保護命令の効力期間中であれば、いつでも、保護命令の取消しの申立てをすることができます(DV防止法17条)。特に、退去等命令が発令された後、転居をした場合には、もはや退去等命令の必要はなくなったこととなりますので、相手方に対し必要以上に不利益を課すことがないように、退去等命令部分の取消しの申立てをすることが望まれます。

(5) 発令後-再度の申立て

 相手方から身体への暴力又は生命、身体に対する脅迫を受けて保護命令を受けた申立人が、その後に新たな暴力を振るわれてはいないものの、相手方から威嚇や挑発を受け続けるなどしていて保護命令の期間満了により再び暴力を振るわれるおそれが大きい場合等、前回の保護命令の根拠となった暴力等を原因として、再度の申立てをすることができます。ただし、期間延長や期間更新とは異なり、再度の申立ての段階で保護命令の要件を満たすかを改めて判断することとなります。

 再度の申立てを行う場合も、当初の申立てと同様に事前相談を経て申立書及び証拠資料を提出する必要があります。

  1. 裁判手続を利用する方へ
    1. 窓口案内(大阪地方裁判所(管内支部を含む),管内の簡易裁判所)
    2. 窓口案内(大阪家庭裁判所(管内支部を含む))
    3. 大阪府下の管轄
    4. 担当裁判官一覧
      1. 大阪地方裁判所(民事部)担当裁判官一覧
      2. 大阪地方裁判所(刑事部)担当裁判官一覧
      3. 大阪地方裁判所(支部)担当裁判官一覧
      4. 大阪家庭裁判所 担当裁判官一覧
      5. 管内の簡易裁判所 担当裁判官一覧
    5. 裁判所の民事手続について
    6. 民事訴訟等手続に必要な郵便切手一覧表
    7. 民事事件記録の閲覧・謄写手続について
    8. 申立て等で使う書式例
    9. 専門部,執行官室,調停係からの手続案内
    10. 保全部(第1民事部)
      1. 1_1.第1民事部のご案内
      2. 1_2.第1民事部で取り扱う事件(手続)
      3. 2_1.民事保全手続とは
      4. 2_2.民事保全事件の手続の流れ
      5. 2_3.民事保全事件の申立て
      6. 2_4.担保決定
      7. 2_5.保全命令の発令
      8. 2_6.債務者審尋
      9. 2_7.管轄
      10. 2_8.担保取消しの手続
      11. 3_1.配偶者暴力等保護命令手続とは
      12. 3_2.配偶者暴力等保護命令手続の流れ
      13. 3_3.管轄
      14. 4.申立書等書式のサンプル
      15. 書式一覧(PDFファイル)
      16. 5_1.事案に応じて必要な書類
      17. 5_2.保全事件の取下げに必要な書類
      18. 5_3.保全執行解放に必要な書類
    11. 商事部(第4民事部)
      1. 1_1.商事部(第4民事部)が取り扱う事件の種類
      2. 1_2.申立ての場所
      3. 1_3.事件処理の状況・運用等に関する資料
      4. 2_1 会社非訟事件とは
      5. 2_2(1)会社法と旧商法との適用関係
      6. 2_2(2)解散届,貸借対照表・財産目録の提出の要否
      7. 2_2(3)帳簿資料保存者・重要資料保存者の選任申立ての要否
      8. 2_2(4)清算人選任申立ての方法等
      9. 2_3一時取締役・監査役職務代行者(仮役員)選任申立ての方法等
      10. 2_4株主総会招集許可申立ての方法等
      11. 3_1手形・小切手訴訟の手続の概要
      12. 3_2訴状の記載内容等
      13. 3_3答弁書の記載内容等
      14. 4申立書・訴状等書式サンプル一覧
    12. 労働部(第5民事部)
      1. 1. はじめに
      2. 2. 労働事件にはどのようなものがあるでしょうか
      3. (1) 解雇の有効性に関する事件
      4. (2) 整理解雇に関する事件
      5. (3) 解雇予告手当に関する事件
      6. (4) 有期雇用において雇用の終了(雇止め)に関する事件
      7. (5) 配置転換に関する事件
      8. (6) 賃金に関する事件
      9. (7) 退職金に関する事件
      10. (8) 労働条件に関する事件
      11. (9) 労働委員会の救済命令などの取消訴訟(労働組合法27条の19など)
      12. (10) 公務員の労働に関する事件
      13. (11) 労災保険の支給に関する事件
      14. 3. 労働事件の解決のためにどのような手続があるでしょうか
      15. 4. 第5民事部で行われている手続にはどのようなものがあるのでしょうか
      16. 労働審判のQ&A
    13. 倒産部(第6民事部)
    14. 建築・調停部(第10民事部)
      1. 1_1.建築・調停部(第10民事部)について
      2. 1_2.建築関係訴訟
      3. 1_3.民事調停事件
      4. 1_4.借地非訟事件
    15. 執行部(第14民事部)
      1. 不動産執行申立てに必要な書類等
      2. 自動車執行申立てに必要な書類等
      3. 競売申立時の代位登記について
      4. 代金納付手続
      5. 代金納付手続に必要な書類等
      6. 引渡命令申立
      7. 引渡命令(ひきわたしめいれい)から強制執行申立(きょうせいしっこうもうしたて)までの流れ
      8. 不動産引渡命令の執行文付与・送達証明申請をされる方へ
      9. ローン制度の利用
      10. 債権執行
      11. 債権者の方へ(注意書)
      12. 扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明
      13. 新法により設けられた新しい民事執行手続の概要
      14. 執行手続書式例
      15. 財産開示手続の申立てをされる方へ
      16. 預貯金債権等の情報取得手続の申立てをされる方へ
      17. 給与債権の情報取得手続の申立てをされる方へ
      18. 不動産の情報取得手続の申立てをされる方へ
    16. 交通部(第15民事部)
      1. 1. 交通部(第15民事部)について
      2. 2. 交通部(第15民事部)の取り扱う事件
      3. 3. 交通事件の審理について
    17. 医事部(第17・19・20民事部)
      1. 第1節 医事部の誕生
      2. 第2節 医事部で取り扱う事件
      3. 第1節 はじめに
      4. 第2節 訴え提起から争点整理
      5. 診療経過一覧表の利用
      6. 専門的知見の活用
      7. 争点整理案の積極的な活用
      8. 当事者の理解と協力
      9. 第3節 証拠調べ
      10. 集中証拠調べの実施
      11. ポイントを絞った尋問の実施
      12. 鑑定とは?
      13. 鑑定人の選任手続について
      14. 鑑定人となられる皆様へ
      15. 第5節 判決又は和解
      16. 第1節 はじめに
    18. 知的財産権部(第21・26民事部)
      1. ご案内
      2. 第一審の管轄
      3. 控訴審の管轄
      4. 知財訴訟の訴額算定基準
      5. 書類及び電子データの提出について
      6. 証拠説明書提出のお願い
      7. 計画審理モデル<計画審理による知財訴訟の迅速解決>
      8. 付記弁理士
      9. 第1部(知的財産権制度,訴訟手続の概要など)
      10. 第2部(訴訟準備など)
      11. 特許・実用新案Aコース
      12. 特許・実用新案Aコースの答え
      13. 特許・実用新案Bコース
      14. 特許・実用新案Bコースの答え
      15. 特許・実用新案Cコース
      16. 特許・実用新案Cコースの答え
      17. 意匠コース
      18. 意匠コースの答え
      19. 商標コース
      20. 商標コースの答え
      21. 著作権コース
      22. 著作権コースの答え
      23. 不正競争防止法コース
      24. 不正競争防止法コースの答え
    19. 執行官室
      1. 動産執行の申立て,不動産引渡(明渡)執行の申立て,保全処分の執行の申立てに必要な書類
    20. 大阪簡易裁判所調停係
      1. 無料調停手続相談開催のお知らせ
      2. 夜間の調停手続案内
    21. 大阪家庭裁判所の手続案内
      1. 子の返還申立手続の書式について
      2. 面会交流の調停等申立手続の書式について
      3. ハーグ条約関連リンク
      4. english
      5. ハーグ条約実施法関連Q&A
    22. 家事手続案内について
    23. 申立てに使用する書式等
    24. 家事事件の各種申請で使う書式について
    25. 大阪家庭裁判所後見センター(後見サイト)
    26. 人事訴訟事件について
    27. 財産管理事件について
    28. 遺産分割調停について
    29. 遺産分割以外の相続関係調停について
      1. 遺産分割(手続について)
      2. 遺産分割(申立等で使う書式)
      3. 遺留分減殺
      4. 遺留分侵害
      5. 寄与分
      6. 特別の寄与
      7. 遺産に関する紛争
    30. 即日審判(家事事件)について
    31. ハーグ条約実施法関連サイト
    32. 後見サイト(大阪家庭裁判所後見センター)
      1. 後見等開始申立てをお考えの方へ
      2. 総合支援型後見監督人の選任の運用開始について
      3. 市町村のご担当者の方へ
      4. 総合支援型後見監督人の方へ
      5. 後見等開始申立て関係書式
      6. 成年後見申立てセットの取寄方法
      7. 後見人等に選任された方、開始後の各種申立てをお考えの方へ
      8. 未成年後見人選任申立てをお考えの方へ
      9. 未成年後見人に選任された方へ
      10. 任意後見監督人選任の申立てをお考えの方へ