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1. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(作成方法は「4.申立書の作成方法」を参照してください。)
(2) 債務名義の正本
(債務名義の例:裁判所で作成した判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書等。公証人役場で作成した公正証書)
(3) 執行文
(債務名義を取得した裁判所や公証人役場で、債務名義の正本に執行文の付与を受ける必要があります。ただし、少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促の正本等執行文が不要なものもありますので、詳しくは債務名義を取得した裁判所等で確認してください。)
(4) 債務名義の送達証明書
(債務名義を取得した裁判所や公証人役場で取得する必要があります。)
(5) 法人の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書)
(債権者、債務者及び第三債務者が法人の場合には、代表者事項証明書を取得してください。ただし、債務名義に記載されている債権者又は債務者の商号や本店所在地から変更がある場合には、新旧の繋がりがつくよう履歴事項証明書等を取得する必要があります。登記事項証明書は最寄りの法務局で入手してください。)
(発行日から3か月以内のものを提出してください。)
(6) 住民票・戸籍謄本など
(債務名義に記載されている債権者又は債務者の住所や氏名から変更がある場合)
(マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを取得してください。)
(発行日から1か月以内のものを提出してください。)
2. 申立てをする裁判所
債務者の住所(債務者が法人の場合は、本店所在地)を管轄する裁判所が申立てをする裁判所になります。
3. 申立てに要する費用
(1) 申立手数料(収入印紙)
- 4,000円(債権者1名、債務者1名、債務名義1通の場合)
- ただし、債権者、債務者、債務名義の数が増えるにしたがって申立手数料が増えますので、その場合はお問い合わせください。なお、第三債務者が増減したことによって、手数料が増減することはありません。
(2) 郵便切手は、次の受理期間に応じ、「債権差押命令申立事件に添付する郵便切手一覧表(本庁・堺支部・岸和田支部共通)を参照してください。
・令和6年9月8日までの受理分はこちら(PDF:155KB)
・令和6年9月9日から同年9月24日までの受理分はこちら(PDF:167KB)
・令和6年9月25日からの受理分はこちら(PDF:150KB)
(※陳述催告とは、第三債務者に対して、差し押さえた債権の存否等について回答を求める手続をいいます。)
(※収入印紙や郵便切手は裁判所で購入できませんので、あらかじめ最寄りの郵便局等で購入してください。)
4. 申立書の作成方法
(1) (5)の記載例を参考にして、ア 債権差押命令申立書、イ 当事者目録、ウ 請求債権目録、エ 差押債権目録 の4種類の書面を作成してください。
作成に当たっては、A4判用紙を用い、横書きで、左側に3cm程度の余白を空けてください。
(2) (1)で作成したアからエの書面を順番に並べ、左とじ(ホッチキス留め)にした上で、表紙の氏名の右横に押印してください(スタンプ式不可、認印可)。
(3) (1)で作成したイ 当事者目録、ウ 請求債権目録、エ 差押債権目録の書面をそれぞれ2部提出してください。押印、契印、訂正印、捨印及びホッチキス留めはすべて不要です。
(4) 債権者宛の封筒(長形3号(A4判横三折用))又は宛名ラベルシールを、第三債務者の数に1を加えた分を提出してください(第三債務者が1名なら2部、2名なら3部)。
(※債権者代理人が申立てをする場合は、代理人宛の封筒等を提出してください。)
(5) 各目録の記載例
ア 債権差押命令申立書【PDFファイル(151KB)】【Wordファイル(24KB)】
イ 当事者目録【PDFファイル(121KB)】【Wordファイル(21KB)】
ウ 請求債権目録【PDFファイル(235KB)】【Wordファイル(25KB)】
エ 差押債権目録【PDFファイル (486KB)】【Wordファイル (47KB)】
5. 申立書の提出先
※提出先は、「2. 申立てをする裁判所」を必ず確認してください。
(1)大阪地裁本庁(民事執行センター5階)
〒532-8503大阪市淀川区三国本町1-13-27 債権受付係 06-6350-6963
(2)大阪地裁堺支部
〒590-8511堺市堺区南瓦町2-28 執行係(債権) 072-223-8428
(3)大阪地裁岸和田支部
〒596-0042大阪府岸和田市加守町4-27-2 債権係 072-441-6913
※郵送で申立書を提出される場合、封筒の余白に「債権差押命令申立書在中」と目立つよう記載してください。
債権差押命令発令後の手続について(債権者、債務者、第三債務者の方へのお知らせ)
7.申立て後の手続
- 裁判所に申立書を提出されると、裁判所で内容を審査した上で、債権差押命令の発令手続を行います(書類の不備や訂正の必要がある場合は、裁判所から連絡が入ることがあります。)。
- 差押命令が発令されると、差押命令正本を第三債務者及び債務者に順次発送します(配達日指定はできません。)。
- 第三債務者及び債務者に送達が完了すると、債権者に対して、差押命令正本と送達通知書を送付します。
- その後債権者は、下記の取立権発生時期が経過したら、第三債務者に直接連絡を行い、取立てを行う必要があります。裁判所は取立てには一切関与しないのでご注意ください。ただし、第三債務者が供託を行った場合は、裁判所で配当等を行うことになります。
【取立権の発生時期について】
債権差押命令に基づく取立権の発生時期は、請求債権、差押債権の種類にかかわらず、これまでは債務者が債権差押命令正本を受け取ってから1週間を経過した時期でしたが、令和2年4月1日以降に申立てがされたものは、民事執行法の改正により、次のとおりとなりますので、ご注意ください。
(1) 差押債権が下記①ないし③の債権の場合
差押債権が、次の債権である場合は、債務者が債権差押命令正本を受け取ってから4週間を経過した時期です。
① 国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に関する債権
② 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に関する債権
③ 退職手当及びその性質を有する給与に関する債権
※ただし、上記①ないし③の場合であっても、下記の(a)、(b)の場合は債務者が債権差押命令正本を受け取ってから1週間を経過した時期になります。
(a) 請求債権目録に表示された債務名義の正本記載の債権に夫婦間の協力扶助義務、婚姻費用分担義務、養育費支払義務、扶養義務に関する金銭債権が含まれている場合
(b) 申立日が令和2年4月1日より前の場合
(2) 差押債権が上記①ないし③以外の債権の場合
差押債権が、上記①ないし③以外の債権である場合は、債務者が債権差押命令正本を受け取ってから1週間を経過した時期です。 - 債権の取立てが完了した場合や、申立ての取下げを行う場合は、「8.債権者の方へ(注意書)」をご覧ください。
債権差押えをした債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一定期間(上記7の【取立権の発生時期について】を参照してください。)を経過したときは、その債権を取り立てることができます(ただし、差押債権目録に記載した差押額を超えて支払を受けることはできません。)。
9.債務者の方へ(差押禁止債権の範囲変更の申立てについて)
よくあるご質問についてQ&A形式(差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A)(Word(25KB)、PDF(227KB))でまとめましたので参照してください。