トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 即日審判(家事事件)について
1 即日審判のできる申立ての種類
大阪家庭裁判所では,次の種類の申立てのうち,適法な申立て又は申述がされ,事件の受付の当日,申立人等本人が
出頭し,資料も整っているものは,申し立てたその日に裁判官が審理・裁判します。
ただし,事案によってはその日のうちに審判ができないこともありますので,ご了承ください。
【本庁】
1 子の氏の変更についての許可(ただし,次の場合に限ります。)
ア 子が未成年者である場合は,親権者の氏への変更をする場合であること
イ 認知された子が父の氏に変更する場合でないこと
ウ 申立人が現に婚姻していない場合であること
エ 申立人の年齢が満30歳以下であること
オ 入籍する親の戸籍に15歳以上の同籍者(申立人と入籍する親を基準として,その親が申立人と同一である者を除く。)
がある場合は,当該同籍者が出頭して申立てに同意する旨の意思表示をした場合であること
カ 法定代理人による申立てを除いて,申立人が自ら子の氏の変更の申立てを行ったことがないこと(ただし,申立人が自ら子
の氏の変更の申立てを行った後に親権者が変更され,変更後の親権者の戸籍への入籍を求める場合を除く。)
2 氏の変更許可(ただし,次の場合に限ります。)
(1) 婚氏続称の届出後の婚姻前の氏への変更
ア 婚氏続称の届出から10年以内の申立てであること
イ 初回の離婚後,再婚等の氏の変動がない場合であること
(2) 外国人配偶者の称する氏への変更
外国人配偶者の称する氏には通称を含む。
(3) 外国人と婚姻し,当該配偶者の通称氏に変更(戸籍法107条1項)した者が離婚をした後の婚姻前の氏への変更
ア 離婚の日から10年以内の申立てであること
イ 初回の離婚後,再婚等の氏の変動がない場合であること
(4) 外国人と婚姻し,当該配偶者の称する氏に変更(戸籍法107条2項)した者が離婚をした後の婚姻前の氏への変更
(離婚後3ヶ月以上経過した場合)
ア 離婚の日から10年以内の申立てであること
イ 初回の離婚後,再婚等の氏の変動がないこと
ウ 戸籍法107条3項による変更ができない場合であること
3 相続放棄の申述の受理(ただし,次の場合に限ります。)
ア 申述人が第1順位の相続人であること
イ 被相続人の死亡日から3か月以内の申述であること
ウ 被相続人が外国人でないこと
4 相続の承認・放棄の期間伸長(ただし,次の場合に限ります。)
ア 申立人が,第1順位の相続人であること
イ 被相続人が死亡した日から3ヶ月以内の申立てであること
ウ 伸長を求める期間が,被相続人が死亡した日から9ヶ月以内であること
エ 被相続人が外国人である場合を除く
【堺支部】
1 子の氏の変更についての許可(ただし,次の場合に限ります。)
ア 子が未成年者である場合は,親権者の氏への変更をする場合であること
イ 認知された子が父の氏に変更する場合でないこと
ウ 申立人が現に婚姻していない場合であること
エ 申立人の年齢が満30歳以下であること
オ 入籍する親の戸籍に15歳以上の同籍者(申立人と入籍する親を基準として,その親が申立人と同一である者を除く。)が
ある場合は,当該同籍者が出頭して申立てに同意する旨の意思表示をした場合であること
カ 法定代理人による申立てを除いて,申立人が自ら子の氏の変更の申立てを行ったことがないこと(ただし,申立人が自ら子の
氏の変更の申立てを行った後に親権者が変更され,変更後の親権者の戸籍への入籍を求める場合を除く。)
2 相続放棄の申述の受理(ただし,次の場合に限ります。)
ア 申述人が第1順位の相続人又は被相続人の配偶者であること
イ 相続人の死亡日から3か月以内の申述であること
ウ 被相続人が外国人でないこと
2 受付時間
【本庁】
受付時間は,月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時30分から午前11時まで,午後1時から午後3時までです。
7月21日から8月31日までの間は,午後の受付は行っていませんので御注意ください。
また,毎月第2,第4火曜日(1月の第2火曜日,4月の第2火曜日,8月の第2,第4火曜日及び12月の第4火曜日は除く。)は,午後5時から午後6時30分までの時間も受付を行っています。
なお,即日審判の対象になるのは,受付当日出頭された申立人等本人が,審判の告知までお待ちいただける方に限ります。
【堺支部】
受付時間は,月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時から正午まで,午後1時から午後2時30分までです。
なお,審判書謄本は,後日郵送いたします。