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給与債権の情報取得手続の申立てをされる方へ

令和2年9月
大阪地方裁判所第14民事部 債権受付・財産開示・情報取得係

・給与債権の情報取得手続の流れ(Word(47KB)PDF(144KB)

1 給与債権の情報取得手続を行うための要件

(1) 申立てをすることができる債権者(請求債権の要件)

① 民事執行法151条の2第1項に掲げる請求権(養育費や婚姻費用等の扶養義務に係る請求権)

 又は

② 人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権

 について,執行力のある債務名義を有している債権者(この債務名義によって強制執行を開始できないときは,この限りではありません。)。
 次に,下記(2)の要件(財産開示手続の前置の要件)及び下記(3)の要件(強制執行不奏功の要件)を満たすことが必要です。

(2) 財産開示手続の前置の要件

 申立ての日前3年内に財産開示手続が実施されたこと(財産開示期日において開示義務者が不出頭の場合,陳述をしなかった場合も含みます。)

(3) 強制執行不奏功の要件(次の①又は②のどちらかの要件を満たす必要があります。)

① 民事執行法197条1項1号(要件A)

 申立ての日前6か月内に実施された強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において,申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったとき

② 民事執行法197条1項2号(要件B)

 申立人が,債権者として通常行うべき調査を行い,その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても,当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき

2 申立てに必要な書類

・給与債権の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧(Excel(14KB)PDF(107KB)

(1) 申立書(作成方法は後記3「申立書の作成について」をご参照ください。)

(2) 執行力のある債務名義の正本(正本の他に写し1通)

・ 請求債権の要件①又は②についての債務名義であることが必要です。
・ 和解調書や調停調書の場合,訴状等の写しの提出が必要な場合があります。詳しくは,後記6の窓口にお問い合わせください。

(3) 債務名義の送達証明書・確定証明書(原本の他に写し1通)

 執行文や送達証明書,確定証明書の要否については,執行力のある債務名義・必要書類一覧表(Word(15KB)PDF(88KB))を参考にしてください。

(4) 法人の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書)

 認証日(法務局の証明書作成日)から3か月以内の資格証明書が必要です。入手方法については,最寄りの法務局でお尋ねください。
□ 第三者の資格証明書
 ただし,国,市町村及び法人登記をしていない共済組合(地方職員共済組合,都職員共済組合,公立学校共済組合,警察共済組合等)が第三者となる場合等は不要です。

(5) 戸籍謄本(戸籍抄本),住民票,戸籍の附票等(マイナンバー【個人番号】の記載のないもの)

 次の場合に必要ですので,認証日から1か月以内のものを提出してください。入手方法については,各自治体でお尋ねください。
□ 債権者又は債務者の現在の氏名・住所と,債務名義の氏名・住所が異なっている場合
※ 債権者又は債務者の現在の氏名・住所と,債務名義上の氏名・住所とのつながりを証明するために必要です。
□ 債務者の特定に資する事項に債務者の生年月日,旧姓及び旧住所を記載する場合

(6) 「財産開示手続の前置の要件」についての資料

□ 申立て日前3年以内に財産開示期日を実施している場合
 ・財産開示期日が実施されたことの証明書(Word(24KB)PDF(126KB)
  又は
 ・財産開示期日調書の写し,財産開示実施決定の写し
□ 申立て日前3年以内に財産開示期日を実施していない場合
 先に財産開示手続を申し立ててください。

(7) 「強制執行不奏功の要件」のうち,要件Aについての資料

・配当表又は弁済金交付計算書の写し
・配当期日呼出状写し,不動産競売開始決定写し,債権差押命令写し

(8) 「強制執行不奏功の要件」のうち,要件Bについての資料

 財産調査結果報告書(個人用)⑫(Excel(41KB)PDF(442KB))を参考に,財産開示期日の後の債務者の財産の状況について調査し,債務者が転居したり,又は,新たな財産が判明した場合は疎明資料を提出してください。

(9) 債務名義還付申請書及び受領書(Word(15KB)PDF(68KB)

3 申立書の作成について

 作成する書面は,(1)申立書の表書き,(2)当事者目録,(3)請求債権目録です。書式の部分に作成方法の説明を記載していますが,下記の記載例も参考にしてください。
(記載例)
・給与債権に係る第三者からの情報取得手続申立書記載例(Word(46KB)PDF(166KB)
(書式と作成方法)

(1) 申立書の表書き

 書式の上段に,申立日,申立人の氏名,連絡が付く電話番号等を記載してください。申立人欄に記載された氏名の末尾に押印してください。
 書式の下段は,該当する□にチェックをしてください。また,財産開示事件の事件番号や及び財産開示期日につき,必要事項をご記載ください。
・給与債権の情報取得申立書の表書き(Word(23KB)PDF(97KB)

(2) 当事者目録

・当事者目録(第三者単数用)(Word(14KB)PDF(67KB)
・当事者目録(第三者複数用)(Word(14KB)PDF(66KB)
・第三者目録(Word(15KB)PDF(32KB)

① 申立人

 申立人の郵便番号,住所,氏名及び連絡先(電話番号等)を記載してください。また,送達場所(郵便物を届ける場所,住所であればその旨)を必ず記載してください。

② 第三者

 債務者の勤務先等の情報を取得したい第三者の郵便番号,本店の所在地又は住所,名称,代表者の資格及び代表者名を記載してください。
※ 複数の第三者を記載することも可能ですが,民事執行予納金(郵便費用)が増加します。

③ 債務者

 債務者の郵便番号,住所,氏名及び債務者の特定に資する事項を記載してください。
※ 債務者の特定に資する事項には,できる限り,債務者の氏名・名称の振り仮名,生年月日,性別等を記載してください。生年月日,旧姓及び旧住所を記載する場合は,その証明のため,住民票等の提出が必要です。
※ 第三者は,当事者目録に記載された内容に基づいて,情報の提供を行うことになります。したがって,例えば,振り仮名等の債務者の特定に資する事項の記載がなかったり,当事者目録に記載された内容が,第三者の把握しているものと異なったりする場合には,第三者から,該当がない旨の回答がなされるおそれがありますので,ご留意ください。なお,(旧)住所,氏名及び振り仮名を複数併記することは,可能です。

(3) 請求債権目録

 書式を参考に,債務名義に記載された請求債権について,記載してください。

① 養育費及び婚姻費用等の請求権

・調停調書正本・審判の正本の場合(養育費)(Word(18KB)PDF(67KB)
・調停調書正本・審判の正本の場合(婚姻費用)(Word(18KB)PDF(68KB)
・公正証書正本の場合(養育費)(Word(14KB)PDF(68KB)
・公正証書正本の場合(婚姻費用)(Word(14KB)PDF(69KB)

② 人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権

・判決正本等の場合(Word(16KB)PDF(66KB)
・和解調書正本等の場合(Word(16KB)PDF(67KB)
・仮執行宣言付支払督促正本の場合(Word(16KB)PDF(66KB)
・その他債務名義(Word(16KB)PDF(64KB)

(4) その他

 A4縦の用紙に,横書き,左とじで作成してください。
 申立書(表書き)と各目録(当事者目録,請求債権目録)の下部余白にページ数を付してください。

4 申立手数料,民事執行予納金及び各目録の提出部数について

【(2)の手続費用の予納方法については,大阪地方裁判所第14民事部及び堺支部での取り扱いです。管轄(債務者の普通裁判籍)が岸和田支部の場合は,後記6の窓口に直接お問い合わせください。】

(1) 申立手数料(収入印紙)は,1件1,000円です。

※ 申立手数料1,000円は,収入印紙を申立書に貼付して納付してください(現金での納付はできません。)。予め,収入印紙を最寄りの郵便局等にてお求めください。

(2)  郵便料は,現金(民事執行予納金)で裁判所に納付してください。民事執行予納金の納付の方法は,こちら(Word(19KB)PDF(107KB))をご覧ください。

 民事執行予納金は,次のとおりです。
(第三者が1名の場合) 
 ・民事執行予納金 6,000円
(第三者が複数名の場合) 
 第三者が1名増えるごとに,上記に加え,
 ・民事執行予納金 2,000円

(3) 目録の写し(当事者目録,請求債権目録等)の提出部数について

 申立書に添付する各目録とは別に,当事者目録,請求債権目録の各目録の写し(印は押さないこと)を,それぞれ1部ずつ,提出してください。

5 申立後の手続の流れについて

・給与債権の情報取得手続の流れ(Word(47KB)PDF(144KB)

 申立てを認容した場合,裁判所は,申立人及び債務者に対して,情報提供命令正本を送付します。
 債務者は,情報提供命令に対して不服申立てをすることができ,不服申立期間(情報提供命令正本が債務者に送達されてから一週間です。)経過後に,情報提供命令が確定します。確定後,裁判所は,第三者に対し,情報提供命令正本を送付します。
 第三者は,命令に基づき,裁判所に情報提供書面の原本及び写しを提出し,裁判所は,申立人に対し,第三者から送付を受けた情報提供書面の写しを普通郵便で送付します。
 当部では,裁判所に,事件ごとにすべての情報提供書面が到着した日から1か月を経過した日以降,債務者に対し,情報提供命令に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨の通知(民事執行法208条2項)を行います。

6 申立書を提出する裁判所

 申立書を提出する裁判所は,原則として,債務者の現在の住所地(会社の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所(支部)です。
 大阪地裁の本庁や支部が管轄する事件の提出先は,次のとおりです。

(1) 大阪地裁本庁(第14民事部:民事執行センター5階)

 〒532-8503 大阪市淀川区三国本町1-13-27
  財産開示・情報取得担当 06-6350-6955

(2) 大阪地裁堺支部

 〒590-8511 堺市堺区南瓦町2-28
  執行係(財産開示・情報取得担当) 072-223-8427

(3) 大阪地裁岸和田支部

 〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2
  債権係 072-441-6913

※ 郵送で申立書を提出される場合,封筒の余白に「情報取得申立書在中」と目立つよう記載してください。

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