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4. 第5民事部で行われている手続にはどのようなものがあるのでしょうか

(1) 民事訴訟(行政訴訟を含む。)

合議法廷の様子

 原告と被告の両当事者が法的判断に必要な事実を主張・立証し,裁判所が事実の有無を認定し,更に法令を適用して,権利義務や法律関係の存否を確定することにより紛争を解決する手続です。

写真:合議法廷の様子

(2) 民事保全

審尋(しんじん)が行われる部屋の様子

 本案の訴えの提起を前提として,本案の訴えで勝訴判決を得た場合に執行できるようあらかじめ権利を保全する手続です。申立内容によっては,審尋(しんじん)という手続で裁判所が言い分を聴くことがあります。保全手続の中で和解による解決がされない限り,本案の訴えを提起しなければならず,最終的な解決にはならない点に留意しておく必要があります。

写真:審尋が行われる部屋の様子

(3) 労働審判

労働審判廷の様子

 労働審判とは,労働審判官(裁判官)と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名(合計3名)からなる労働審判委員会が,個別労働関係民事紛争を,原則として,3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停がまとまらなければ,事案の実情に即した解決を図るための判断(労働審判)を行うという新しい紛争解決手段です。
 平成18年4月1日に施行されましたが,これまでのところ多くの事件が早期に調停で解決しています。 

写真:労働審判廷の様子

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