3. 労働事件の解決のためにどのような手続があるでしょうか
労働紛争の紛争解決手段は裁判所以外にもあります。大阪労働局,労働基準監督署,労働委員会(大阪府労働委員会又は中央労働委員会)などいろいろな機関が,労働関係紛争の解決のための制度を設けています。
裁判所では,大阪地裁第5民事部(労働部)が労働事件を専門的に取り扱っていますが,一定の額以下の事件などについては,簡易裁判所でも,労働事件を取り扱っています。
すなわち,簡易裁判所では督促手続や民事調停,少額訴訟,民事訴訟,民事保全の手続(PDF:63KB)を,労働事件の紛争解決のために利用することができます。