書類及び電子データの提出について
大阪地方裁判所知的財産権部(第21・26民事部)
令和7年5月改訂
当部へ提出される書類について、迅速かつ円滑な審理を促進するため、以下のご協力をお願いしています。
第1 書類の提出方法
1 mints(民事裁判書類電子提出システム)をご利用ください。
mintsは、現行民訴法132条の10等に基づき、裁判書類をオンラインで提出するためのシステムです。現在のところ、当事者双方に訴訟代理人がおり、双方の訴訟代理人がmintsの利用を希望する事件において利用することができます(通常訴訟事件等が利用対象であり、保全命令事件は対象外です。)。
2 書面等を提出する場合(mintsで提出できない書面、又はmintsを利用しない場合)
(1) 書類の正本は、担当部へ直接持参又は担当部あてに郵送して提出してください。
※ 早急に裁判所に提出を要する書類や期日請書、書類の受領書を除き、FAX送信による提出は不要です。また、FAX送信による提出後速やかに正本(クリーンコピー)の提出ができる見込みであるときもFAX送信による提出は不要です。
※ 本改訂により、訴え提起(申立て)時を含め、提出書面につき裁判官手控え用写しの提出が一律不要となりました。
(2) 書面の副本は、訴えの変更申立書等の裁判所による送達が必要な書面を除き、相手方当事者(代理人)に直送してください(民事訴訟規則47条1項参照)。直送することができない場合は、正本とともに副本を担当部に提出してください。
第2 電子データの提出
以下の対象書面を提出する際(mintsにより(2)の書面を正式提出する場合を含む。)には、併せて当該書面に記載した情報の内容を記録してある電子データの提出をお願いします(民事訴訟規則3条の2参照)。
1 対象書面
(1) 訴状(保全事件、非訟事件においては、申立書)
(2) 答弁書、準備書面、証拠説明書、人証の申出書、調査・送付嘱託申立書 (Word、Excel等の編集可能なデータで提出願います。)
(3) 書証(PDFにしたデータ)
2 電子データの提出方法
事前に担当書記官にご相談ください。
3 注意事項
電子データの提出だけでは、書類を提出したものと取り扱われません。
以 上