トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 特許・実用新案Aコースの答え
Q1の答え:2
特許発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます(特許法2条)。「将棋のルール」は、単なるゲームのルールにすぎず、自然法則を利用しているとはいえません。
Q2の答え:2
特許発明の定義は、Q1でやったとおり。万有引力の法則は、自然法則そのものだから、「自然法則を利用した技術的思想」には当たらないことになります。
Q3の答え:2
第6民事部は、大阪地裁の破産・倒産関係専門部です。大阪地裁では、第21民事部と第26民事部が知的財産権訴訟を担当しています。ちなみに、東京地裁の知財専門部は、民事第29部、第40部、第46部、第47部の4か部です。
Q4の答え:3
知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。鉱業権は、鉱物等の採取・取得に関する権利ですから、知的財産権には当たりません。
Q5の答え:1
特許法36条1項により、特許庁長官宛に提出することになっています。