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令和2年9月
大阪地方裁判所第14民事部 債権受付・財産開示・情報取得係
以下は,債務名義に基づき預貯金債権等の情報取得手続を申し立てる場合の説明です。一般の先取特権を有する債権者は,後記6の窓口にお問い合わせください。
・債務名義に基づく預貯金債権等の情報取得手続の流れ(Word(36KB),PDF(131KB))
1 債務名義に基づき預貯金債権等の情報取得手続を行うための要件
申立てをすることができる債権者は,執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者です(この債務名義によって強制執行を開始できないときは,この限りではありません。)。
債務名義に基づき預貯金債権等の情報取得手続を行うためには,次の(1)又は(2)のどちらかの要件を満たす必要があります(強制執行不奏功の要件)。
(1) 民事執行法197条1項1号(要件A)
申立ての日前6か月内に実施された強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において,申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったとき
(2) 民事執行法197条1項2号(要件B)
申立人が,債権者として通常行うべき調査を行い,その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても,当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき
2 申立てに必要な書類・予納費用等
債務名義に基づく預貯金債権等の情報取得手続の申立てに必要な書類及び予納費用は,以下の一覧表をご覧ください。
・令和6年9月23日までの申立てはこちら
(Excel(19KB)、PDF(111KB))
・令和6年9月24日以降の申立てはこちら
(Excel(14KB)、PDF(115KB))
(1) 申立書(作成方法は後記3「申立書の作成について」をご参照ください。)
(2) 執行力のある債務名義の正本(正本の他に写し1通)
(3) 債務名義の送達証明書・確定証明書(原本の他に写し1通)
執行文や送達証明書,確定証明書の要否については,「執行力のある債務名義・必要書類一覧表」(Word(15KB),PDF(88KB))を参考にしてください。
(4) 法人の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書)
認証日(法務局の証明書作成日)から3か月以内の資格証明書が必要です。入手方法については,最寄りの法務局でお尋ねください。
□ 金融機関又は振替機関等の代表者事項証明書
□ 債権者又は債務者の資格証明書(債権者又は債務者が法人の場合には必要です。)
※ 債務名義に記載されている債権者又は債務者の商号や本店所在地から変更がある場合には,新旧のつながりがつくよう履歴事項証明書等を取得する必要があります。
(5) 戸籍謄本(戸籍抄本),住民票・戸籍の附票(マイナンバー【個人番号】の記載のないもの)
次の場合に必要ですので,認証日から1か月以内のものを提出してください。入手方法については,各自治体でお尋ねください。
□ 債権者又は債務者の現在の氏名・住所と,債務名義の氏名・住所が異なっている場合
※ 債権者又は債務者の現在の氏名・住所と,債務名義上の氏名・住所とのつながりを証明するために必要です。
□ 債務者の特定に資する事項に債務者の生年月日,旧姓及び旧住所を記載する場合
□ 訴訟手続が公示送達で行われ,判決言渡しをした日から3か月を超えている場合
(6) 「強制執行不奏功の要件」のうち,要件Aについての資料
・配当表又は弁済金交付計算書の写し
・配当期日呼出状写し,不動産競売開始決定写し,債権差押命令正本写し
(7) 「強制執行不奏功の要件」のうち,要件Bについての資料
「財産調査結果報告書」を参考に,債務者の財産を調査し,疎明資料を提出してください。
・財産調査結果報告書(個人用)(Excel(32KB),PDF(212KB))
・財産調査結果報告書(法人用)(Excel(32KB),PDF(204KB))
・疎明資料(「財産調査結果報告書」には,調査結果に対応する疎明資料の例を記載しています。)
(8) 債務名義還付申請書及び受領書(Word(15KB),PDF(68KB))
3 申立書の作成について
作成する書面は,(1)申立書の表書き,(2)当事者目録,(3)請求債権目録です。書式の部分に作成方法の説明を記載していますが,下記の記載例も参考にしてください。
また,預貯金債権の情報取得手続申立てと振替社債等の情報取得手続申立ては,別々の申立書を作成してください。
(記載例)
・預貯金債権に係る第三者からの情報取得手続申立書記載例(Word(42KB),PDF(172KB))
(書式と作成方法)
(1) 申立書の表書き
書式の上段に,申立日,申立人の氏名,連絡が付く電話番号等を記載してください。申立人欄に記載された氏名の末尾に押印してください。
書式の下段は,該当する□にチェックをしてください。
・預貯金債権の情報取得申立書の表書き(Word(24KB),PDF(103KB))
・振替社債等の情報取得申立書の表書き(Word(24KB),PDF(104KB))
(2) 当事者目録
・当事者目録(第三者単数用)(Word(14KB),PDF(67KB))
・当事者目録(第三者複数用)(Word(14KB),PDF(66KB))
・第三者目録(Word(15KB),PDF(32KB))
① 申立人
申立人の郵便番号,住所,氏名及び連絡先(電話番号等)を記載してください。また,送達場所(郵便物を届ける場所,住所であればその旨)を必ず記載してください。
② 第三者
債務者の預貯金債権等の情報を取得したい第三者の郵便番号,本店の所在地,商号(名称),代表者の資格及び代表者名を記載してください。
※ 複数の第三者を記載することも可能ですが,民事執行予納金(郵便料,第三者に支払う報酬及び必要な費用に使用します。)が増加します。
③ 債務者
債務者の郵便番号,住所,氏名及び債務者の特定に資する事項を記載してください。
※ 債務者の特定に資する事項には,できる限り,債務者の氏名・名称の振り仮名,生年月日,性別等を記載してください。生年月日,旧姓及び旧住所を記載する場合は,その証明のため,住民票等の提出が必要です。
※ 第三者は,当事者目録に記載された内容に基づいて,情報の提供を行うことになります。したがって,例えば,振り仮名等の債務者の特定に資する事項の記載がなかったり,当事者目録に記載された内容が,第三者の把握しているものと異なったりする場合には,第三者から,該当がない旨の回答がなされるおそれがありますので,ご留意ください。なお,(旧)住所,氏名及び振り仮名を複数併記していただくことは,可能です。
(3) 請求債権目録
書式を参考に,債務名義に記載された請求債権について,記載してください。
・判決正本等の場合(Word(16KB),PDF(67KB))
・和解調書正本等の場合(Word(16KB),PDF(69KB))
・仮執行宣言付支払督促正本の場合(Word(16KB),PDF(60KB))
・公正証書正本の場合(Word(21KB),PDF(72KB))
・調停調書正本,審判の正本の場合(養育費)(Word(18KB),PDF(67KB))
・調停調書正本,審判の正本の場合(婚姻費用)(Word(18KB),PDF(68KB))
(4) その他
A4縦の用紙に,横書き,左とじで作成してください。
申立書(表書き)と各目録(当事者目録,請求債権目録)の下部余白にページ数を付してください。
4 申立手数料,民事執行予納金及び各目録の提出部数について
【(2)の手続費用の予納方法については,大阪地方裁判所第14民事部及び堺支部での取り扱いです。管轄(債務者の普通裁判籍)が岸和田支部の場合は,後記6の窓口に直接お問い合わせください。】
(1) 申立手数料(収入印紙)は,1件1,000円です。
※ 申立手数料1,000円は,収入印紙で納付してください(現金での納付はできません。)。予め,収入印紙を最寄りの郵便局等にてお求めください。
(2) 郵便料及び第三者への報酬及び必要な費用は,現金(民事執行予納金)で裁判所に納付してください。民事執行予納金の納付の方法は,こちら(Word(19KB),PDF(107KB))をご覧ください。
民事執行予納金は,利用する手続や第三者の数に応じて異なります。
(第三者が1名の場合)
・民事執行予納金 5,000円(郵便料,第三者への報酬等を含む。以下,同じ)
(第三者が複数名の場合)
・第三者が1名増えるごとに,上記に加え,民事執行予納金 4,000円
※ 例えば,第三者が5名の場合
民事執行予納金 5,000円+4,000円×4=21,000円
(3) 目録の写し(当事者目録,請求債権目録等)の提出部数について
申立書に添付する各目録とは別に,当事者目録,請求債権目録の各目録の写し(印は押さないこと)を,それぞれ1部ずつ,提出してください。
(4) 第三者から,直接,情報提供書面の送付を求める場合には,直送用の郵便料金受取人払いの封筒(送付先にあなたの住所・氏名を記載してください。)を第三者の数だけ提出してください(例えば,第三者が5名の場合,申立人宛ての郵便料金受取人払いの封筒を5通,提出してください。)。
5 申立後の手続の流れについて
・債務名義に基づく預貯金債権等の情報取得手続の流れ(Word(36KB),PDF(131KB))
申立てを認容した場合,裁判所は,申立人に対して,情報提供命令正本を送付します。
また,裁判所は,第三者にも,情報提供命令正本を送付します。
第三者は,命令に基づき,裁判所に情報提供書面の原本を提出するとともに,申立人が第三者から直接申立人への送付を求める場合には,原則として,その写しを申立人にも送付します。なお,申立人が直接申立人への送付を求めない場合には,第三者は,情報提供書面の原本及び写しを裁判所に提出し,裁判所から同写しを申立人に普通郵便で送付します。
当部では,裁判所に,事件ごとにすべての情報提供書面が到着した日から1か月を経過した日以降,債務者に対し,情報提供命令に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨の通知(民事執行法208条2項)を行います。この通知により,債務者は,第三者からの情報提供があったことを知ることができるようになりますので,取得した情報に基づき債権差押えを検討される場合には,ご留意ください。
なお,債務者への通知の時期は当部の取扱いですので,実際に申立てをする裁判所の取扱いを必ず確認するようにしてください。
6 申立書を提出する裁判所
申立書を提出する裁判所は,原則として,債務者の現在の住所地(会社の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所(支部)です。
大阪地裁の本庁や支部が管轄する事件の提出先は,次のとおりです。
(1) 大阪地裁本庁(第14民事部:民事執行センター5階)
〒532-8503 大阪市淀川区三国本町1-13-27
財産開示・情報取得担当 06-6350-6955
(2) 大阪地裁堺支部
〒590-8511 堺市堺区南瓦町2-28
執行係(債権) 072-223-8428
(3) 大阪地裁岸和田支部
〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2
債権係 072-441-6913
※ 郵送で申立書を提出される場合,封筒の余白に「情報取得申立書在中」と目立つよう記載してください。