トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 不正競争防止法コースの答え
Q1の答え:2
有名ブランドを真似して、なんの努力もしないで他人の成果に便乗することなどを、「ただ乗り(FREE RIDE)」と言います。
Q2の答え:5
5の行為は、不正競争防止法2条1項13号にいう不正競争に当たります。
Q3の答え:3
不正競争防止法は、商標条例におくれること半世紀の昭和9年3月(1934年)に公布されました。これが全面改正され現在のひらがな表記の不正競争防止法になったのは、平成6年です(平成5年5月公布、平成6年5月施行)。
Q4の答え:4
Bさんは、その商品がAさんの商品の形を模倣したものであることを知らなかったこと(善意)だけでなく、知らなかったことについて重大な落ち度がなかったこと(無重過失)まで必要です(不正競争防止法19条1項5号)。
Q5の答え:2
平成13年~平成17年の5年間の統計では、不正競争防止法関係事件は、2位をキープしています。