扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明

令和5年9月

※ 債権差押命令申立書を作成する前に,この説明をよく読み,記載例を参考にして,申立書を作成してください。なお,申立書の記載例は一般的な内容で例として示していますので,申立てをされる方に応じた内容で申立書を作成していただく必要があります。

1. 申立てに必要な書類

(1) 申立書(作成方法は「4.申立書の作成方法」を参照してください。

(2) 債務名義の正本

(債務名義の例:家庭裁判所で作成した調停調書,審判書,判決等。公証人役場で作成した公正証書等)
 審判書等には正本と謄本があり,審判書等の謄本では,債権の差押えはできないので,お手持ちの文書が正本であるか謄本であるか,確認してください(多くは,債務名義の1ページ目や末尾に記載されています。)。謄本のみをお持ちの方は,債務名義を作成された家庭裁判所に,正本の交付申請をしてください。

(3) 執行文

 判決については,家庭裁判所で執行文の付与を受ける必要があります。
 調停調書については,それが扶養料,養育費,財産分与,又は婚姻費用の分担金の支払を定めたものであり,それらを請求債権とするのであれば,執行文の付与を受ける必要はありません。一方,慰謝料等の支払を定めたものであり,それを請求債権とする場合は執行文の付与を受ける必要があります。
 公正証書についても執行文の付与を受ける必要があります。
(債務名義によって,執行文が必要なものと必要でないものがありますので,債務名義を作成した家庭裁判所,公証人役場に確認の上,執行文が必要な場合は,付与申請をしてください。)

(4) 債務名義正本(謄本)の送達証明書(なお,審判書の場合は,確定証明書も必要です。)

※ 送達証明書については,謄本の送達証明書でも結構です(債務名義を作成した家庭裁判所,公証人役場に交付申請をしてください。)。

(5) 関係者についての証明書

以下を参照してあてはまる場合に提出してください。

法人の資格証明書(法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書)

 第三債務者(債務者の給料を差し押さえたい場合,債務者を雇用している会社が第三債務者となります。)が法人の場合に必要です。入手については,最寄りの法務局でお尋ねください(発行日から3か月以内のものを提出してください。) 。

住民票(債務名義記載の住所から転居して,現住所と債務名義に記載された住所が異なっている場合,その住所のつながりを証明するために必要です。)
戸籍謄本(債務名義記載の氏名と現在の氏名とが違っている場合に,その氏名のつながりを証明するために必要です。)

 (住民票,戸籍謄本は,発行日から1か月以内のものを提出してください。)

2. 申立てをする裁判所

 債務者の住所を管轄する裁判所が申立てをする裁判所になります。
管轄一覧表はこちら

3. 申立てに要する費用

(1) 収入印紙 4,000円(債権者,債務者が各1名,債務名義が1通の場合)

(2) 郵便切手は、次の受理期間に応じ、「債権差押命令申立事件に添付する郵便切手一覧表」(本庁・堺支部・岸和田支部共通)を参照してください。

・令和5年9月7日から同年9月26日までの受理分はこちら(PDF:133KB)

・令和5年9月27日からの受理分はこちら(PDF:103KB)

4. 申立書の作成

(1) (5)の記載例を参考にして,ア 債権差押命令申立書,イ 当事者目録,ウ 請求債権目録,エ 差押債権目録 の4種類の書面を作成してください。
作成に当たっては,A4判用紙を用い,横書きで,左側に3cm程度の余白を空けてください。

(2) (1)で作成したアからエの書面を順番に並べ,左とじ(ホッチキス留め)にした上で,表紙の氏名の右横に押印してください(スタンプ式不可,認印可)。

(3) (1)で作成したイ 当事者目録,ウ 請求債権目録,エ 差押債権目録の書面をそれぞれ2部提出してください。押印,契印,訂正印,捨印及びホッチキス留めはすべて不要です。

(4) 債権者宛の封筒(長形3号(A4判横三折用))又は宛名ラベルシールを,第三債務者の数に1を加えた分を提出してください(第三債務者が1名なら2部,2名なら3部)。
(※債権者代理人が申立てをする場合は,代理人宛の封筒等を提出してください。)

(5) 各目録の記載例
債権差押命令申立書(PDFファイル:109KB)債権差押命令申立書(Wordファイル:19KB)
 (ア) 「年月日」は,申立書を裁判所に提出する年月日を記載し,申立人のところには,申立人の氏名を記載し,押印してください。印鑑は,認め印で結構ですが,スタンプ式の印鑑は不可です。
 なお,申立書に押印した印鑑は取下げの際にも必要ですから,どの印鑑を使用したか覚えておいてください。
 収入印紙は,割印や消印はしないでください。

(イ) 第三債務者に対する陳述催告の申立て
 第三債務者とは,法律用語で,債務者に支払義務のある人(会社等)のことです。この申立ては,取立てをする前に,あらかじめ第三債務者から「差し押さえた債権の有無や支払の有無」を回答してもらう手続です。

イ 当事者目録(PDFファイル:92KB)当事者目録( Wordファイル:20KB)(誰が当事者なのかを記載した目録のことです。)
 次の内容を確認し,債権者(申立人)の住所・氏名,債務者の住所・氏名,第三債務者の住所・氏名を記載してください。
(ア) 債権者と債務者について
・債務名義に記載された住所と現住所が同じで,かつ,氏名(姓・名)も同じ場合
 債務名義に記載されている住所及び氏名を記載してください(住民票,戸籍謄本の提出は不要です。)。
・債務名義に記載された住所と現住所が異なる場合
 債務名義上の住所と現住所とが違っている場合には,まず,現住所を記載し,その下に「債務名義上の住所」と表示した上で,債務名義に記載されている住所を記載してください。そして,その2つの住所のつながりを証明するために,債務名義に記載されている旧住所と現住所の住民票等を提出してください。
・債務名義に記載された氏名(姓・名)が異なる場合
 現在の氏名と債務名義に記載された氏名が異なる場合は,現在の氏名を記載し,その下に「債務名義上の氏名」と表示した上で,債務名義に記載されている氏名を記載してください。この場合,氏名のつながりを証明するために,戸籍謄本の提出が必要です。
 具体的な記載方法は,記載例を参考にしてください。
(イ) 第三債務者について
 (第三債務者とは,債務者に支払義務がある人(会社等)のことをいいます。給料の差押えであれば,債務者が働いている会社のことをいいます。)
 第三債務者が法人の場合は,法人の資格証明書(代表者事項証明書で結構です。)を最寄りの法務局で入手し,入手した書面に記載されている「本店の住所,会社名,代表者代表取締役の氏名」を記載します。
 送達場所を支店等とすることを希望する場合は,上の記載に加え,送達場所として支店等の住所,支店名を記載してください。

ウ 請求債権目録(PDFファイル:360KB)請求債権目録 (Wordファイル:33KB)(どのような債務名義を根拠にして,どの名目でいくら請求するのかを明らかにする目録です。)
(ア) 請求債権目録の冒頭において,根拠となる債務名義を特定できる項目を記載してください。「債務名義の種類ごとの請求債権目録の記載例」を参考に,債務名義に応じて記載してください(なお,記載例には点線で枠を設けていますが,これを記載するスペースとして,便宜上,枠を設けただけですので,請求債権目録を作成する際には,点線の枠まで書く必要はありません。)。
(イ) 養育費等に係る債権に基づく給料の差押命令申立事件については,申立日現在までの未払分のみを請求する場合,未払分と将来分の両方を請求する場合,また,慰謝料等の一般債権も併せて請求する場合等で申立書式が異なりますので,次の例を参照してください。

  1. 養育費等に係る債権で,申立日現在の未払分のみを請求する場合
     【記載例】1を参照してください。
  2. 養育費等に係る債権で,申立日現在の未払分と慰謝料等一般債権の未払分を請求する場合
     【記載例】2-1,2-2を参照してください。
  3. 養育費等に係る債権で,申立日現在の未払分と将来分を請求する場合
     【記載例】3を参照してください。
  4. 養育費等に係る債権で,申立日現在の未払分と将来分並びに慰謝料等一般債権の未払分を請求する場合
     【記載例】4-1,4-2を参照してください。

(ウ) 執行費用とは,債権差押命令の申立てに係る費用を債務者に請求するものです。記載例には一般的な執行費用を記載しています。執行費用を請求する場合は記載してください。

エ 差押債権目録(PDFファイル:261KB)差押債権目録( Wordファイル:26KB)(債務者が第三債務者に対して有する,どのような債権をいくら差し押さえるのかを記載する目録です。)
(ア) この目録は,請求債権目録に対応した差押債権目録を作成する必要があります。請求債権目録記載例1には,差押債権目録記載例1が対応しています(請求債権目録記載例の番号と差押債権目録記載例の番号とが対応しています。)。
 給料債権は,通常よく見られる場合の文言になっています。
(イ) 請求債権目録が(1),(2)と2種類ある場合は,それに対応した差押債権目録も(1),(2)と2種類作成してください。

※ 不明な点は,大阪地方裁判所第14民事部 債権受付係 にお尋ねください。

郵便番号 532-8503 大阪市淀川区三国本町1丁目13番27号
電話 06-6350-6963

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      13. 鑑定人の選任手続について
      14. 鑑定人となられる皆様へ
      15. 第5節 判決又は和解
      16. 第1節 はじめに
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