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第3 民事調停事件

1.管轄

 原則…①法定の管轄裁判所
 例外…②合意による管轄裁判所
 表中の条文はいずれも民事調停法

【調停の種類】 【管轄】
①法定の管轄裁判所 ②合意による管轄裁判所
民事一般調停 相手方の住所、居所、営業所又は事務所の所在地を管轄する簡易裁判所(3条1項) 任意の地方裁判所又は簡易裁判所(3条1項)
宅地建物調停 紛争の目的である宅地又は建物の所在地を管轄する簡易裁判所(24条) 紛争の目的である宅地又は建物の所在地を管轄する地方裁判所(24条)
農事調停 紛争の目的である農地等の所在地を管轄する地方裁判所(26条) 紛争の目的である農地等の所在地を管轄する簡易裁判所(26条)
商事調停 相手方の住所、居所、営業所又は事務所の所在地を管轄する簡易裁判所(3条1項) 任意の地方裁判所又は簡易裁判所(3条1項)
鉱害調停 損害の発生地を管轄する地方裁判所(32条)
交通調停 相手方の住所、居所、営業所又は事務所の所在地を管轄する簡易裁判所(3条1項)
損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所(33条の2)
任意の地方裁判所又は簡易裁判所(3条1項)
公害等調停 相手方の住所、居所、営業所又は事務所の所在地を管轄する簡易裁判所(3条1項)
損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所(33条の3)
任意の地方裁判所又は簡易裁判所(3条1項)

 

 民事調停事件の管轄裁判所は、基本的には、「法定の管轄裁判所」欄記載の裁判所ですが、当事者間で「合意による管轄裁判所」欄記載の裁判所を管轄裁判所とすることを合意した場合には、その裁判所にも管轄があります。民事調停事件の申立ては、管轄のある裁判所に対して行ってください。

* 管轄合意書を作成する場合には、当事者、事件名などによって、事件を特定するとともに、代理人による合意の場合には、委任状を添付してください。

* 契約者間の紛争の場合、契約書に管轄の定め(「訴訟」ではなく、「紛争」について、「大阪地方裁判所を管轄裁判所とする。」と記載されていることを要する。)があれば、管轄の合意が認められます。

2.留意点

(1) はじめに

 民事調停事件は大きく分けて、調停の申立てによって始まる場合(「申立事件」ともいいます。)と、訴訟事件の途中で調停に付されることによって始まる場合(「付調停事件」ともいいます。)があります。
 大阪地方裁判所への民事調停事件の申立ては、当部において受付をしています。医事、商事、知財の調停申立ての受付も第10民事部で行っています。
 大阪地方裁判所に係属している訴訟事件が調停に付された場合は、原則として当部の調停事件になります。

(2) 予納郵便切手の内訳について

 民事調停事件の申立てに必要な予納郵便切手の内訳は以下のとおりです。申立書と書証の重量が通常より重い場合は御相談ください。

【郵便切手額】 【枚数】 【合計額】 【追加の郵便切手】
110円 4枚 760円 相手方が1名増すごとに190円分
(内訳―110円1枚、50円1枚、20円1枚、10円1枚)の郵便切手を1組追加
50円 4枚
20円 4枚
10円 4枚

(3) 書面の提出についてのお願い

① 当部には調停の係が複数あるので、書面の宛先には担当係名も記載してください。

② 申立事件と付調停事件のいずれの場合でも、書面を提出する際には、調停委員が指定されているものについては、その正本に加えて調停委員の人数分の写しを提出してください。

③ 付調停事件で調停委員が指定されているものについては、既に訴訟手続で提出済みの書面の調停委員の人数分の写しを提出してください。

④ 付調停事件につき提出された書面は、特に調停事件の記録として提出されたものであることが明らかなものを除き、訴訟記録につづることを予定しているので、訴訟事件の事件番号と調停事件の事件番号を併記してください。なお、訴訟手続で陳述、提出する予定のない書面は、その旨を明記してください。

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