トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 商事部(第4民事部) > 2_4株主総会招集許可申立ての方法等
- Q1 株主総会招集許可申立事件とはどのようなものですか。
- 株主総会は、原則として取締役が招集することとされていますが(会社法296条3項)、一定の要件の下に、少数株主も、取締役に対し、株主総会の招集請求をすることができます(会社法297条1項、2項)。
- そして、少数株主が取締役に対して総会の招集を請求したにもかかわらず遅滞なく招集の手続がされないか、又は請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合は、招集を請求した株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができます(会社法297条4項)。
- Q2 株主総会招集許可申立事件の要件は何ですか。
- 次の1~3を満たすことが必要になります。
- 1. 申立人が次の条件を満たす株主であること。
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(1) 公開会社の場合(会社法297条1項)
総株主の議決権の3%(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を、6か月以上(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主
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(2) 非公開会社の場合(会社法297条2項)
総株主の議決権の3%(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主
- 2. 取締役に対して、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求したこと(会社法297条1項)。
- 3. (i) 招集請求後、遅滞なく招集の手続が行われないこと、又は(ii) 招集請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする総会の招集の通知が発せられないこと(会社法297条4項)。
- Q3 株主総会招集許可申立てはどのようにすればよいのですか。
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1.管轄について
株主総会招集許可の申立ては、株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に行ってください(会社法868条1項)。大阪府下の株式会社であれば、大阪地方裁判所本庁、同堺支部、同岸和田支部のいずれかの裁判所になります。
管轄一覧
- 大阪地方裁判所
本庁管轄 - 大阪市、池田市、箕面市、豊能郡、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、
高槻市、三島郡、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、
大東市、門真市、四條畷市、交野市
- 大阪地方裁判所
堺支部管轄 - 堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡、
羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市
- 大阪地方裁判所
岸和田支部管轄 - 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
2. 株主総会招集許可は、書面で申し立ててください(会社非訟事件等手続規則1条)。
3. 申立手数料は1000円です(民事訴訟費用等に関する法律別表第1の16項)。申立書の余白に収入印紙1000円分を割印をせずに貼付してください。
併せて、予納郵便切手が4650円分(内訳500円×5、110円×10、100円×5、50円×5、20円×10、10円×10)必要となります(堺支部及び岸和田支部も同様)。
- Q4 株主総会招集許可申立事件の手続の流れはどのようなものですか。
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申立てから1週間~2週間程度で審問期日を指定しています。
会社側(取締役等)を審問することは必要的ではありませんが(会社法870条)、会社側に反論の機会を与え、また、会社の協力を得て許可後の招集手続を円滑に進めるために、会社(代表取締役)を呼び出して、審問をしています。
- なお、第4民事部では、申立て後の手続が円滑に進むように、受付相談を行っていますので、ご利用ください(第4民事部商事非訟係までご連絡ください。)。
- Q5 その他、申立てに際し、何か注意すべきことはありますか。
- 株主総会招集請求書に記載される「株主総会の目的である事項及び招集の理由」と株主総会招集許可申立書に記載される「株主総会の目的である事項及び招集の理由」とが食い違っていたり、記載が不十分であったりする場合、招集請求からやり直すことが必要となることがありますのでご注意ください。
- Q6 申立書にはどのようなことを記載するのですか。
- 1. 申立書には、次の事項を記載してください(会社非訟事件等手続規則2条)。
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(1) 当事者の住所、氏名。代理人があればその住所、氏名。申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリ番号を含む)
(2) 申立てに係る会社の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名
(3) 申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づける事実。附属書類の表示等
(4) 申立ての年月日、裁判所の表示
(5) その他裁判所が定める事項
- 2. 申立書に書ききれない事情等がありましたら、申立書とは別に陳述書を作成してください。
- Q7 株主総会招集許可申立書の書式はありますか。
- サンプルはこちらをご参照ください。
- Q8 株主総会招集請求書の書式はありますか。
- サンプルはこちらをご参照ください。