トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 意匠コースの答え
Q1の答え:1
請求区域として、「處々ニいノ如キ隆起シテ環状ヲナシタル小星紋ヲ有スル數色ノ縦線ろヨリ成ル縞ノ意匠」と書かれています。
Q2の答え:2
物品の部分は、「部分意匠」として意匠登録の対象になります。
物品に関する意匠でないものは、登録を受けることができません。
Q3の答え:2
意匠法3条1項1号により意匠登録できません。
Q4の答え:4
保護観察とは、刑事事件で、刑務所などに収容せず、指導や援護によって、一般社会の中で更生させ、社会復帰させようとする措置をいいます。
Q5の答え:2
物品が同一または類似であって、形態が同一または類似するものには、権利が及びますが、自動車とおもちゃのように物品が非類似の場合は、形態が同一または類似でも権利は及ばないと実務上解されています。当然ながら、おもちゃの販売価格は関係しません。