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(7) 退職金に関する事件

 退職金は,賃金と違って,当然に請求できるものではありません。
 退職金は,退職金規程や,職場慣行として確立している場合などにより,使用者に支払が義務づけられている場合に限り,請求することができます。
 なお,退職金の請求権は,5年間で時効により消滅します(労働基準法115条)。

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