(7) 退職金に関する事件
退職金は,賃金と違って,当然に請求できるものではありません。
退職金は,退職金規程や,職場慣行として確立している場合などにより,使用者に支払が義務づけられている場合に限り,請求することができます。
なお,退職金の請求権は,5年間で時効により消滅します(労働基準法115条)。
退職金は,賃金と違って,当然に請求できるものではありません。
退職金は,退職金規程や,職場慣行として確立している場合などにより,使用者に支払が義務づけられている場合に限り,請求することができます。
なお,退職金の請求権は,5年間で時効により消滅します(労働基準法115条)。