トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 労働部(第5民事部) > (7) 退職金に関する事件
退職金は,賃金と違って,当然に請求できるものではありません。
退職金は,退職金規程や,職場慣行として確立している場合などにより,使用者に支払が義務づけられている場合に限り,請求することができます。
なお,退職金の請求権は,5年間で時効により消滅します(労働基準法115条)。
- 裁判手続を利用する方へ
- 窓口案内(大阪地方裁判所(管内支部を含む),管内の簡易裁判所)
- 窓口案内(大阪家庭裁判所(管内支部を含む))
- 大阪府下の管轄
- 担当裁判官一覧
- 裁判所の民事手続について
- 民事訴訟等手続に必要な郵便切手一覧表
- 民事事件記録の閲覧・謄写手続について
- 申立て等で使う書式例
- 専門部,執行官室,調停係からの手続案内
- 保全部(第1民事部)
- 商事部(第4民事部)
- 労働部(第5民事部)
- 1. はじめに
- 2. 労働事件にはどのようなものがあるでしょうか
- (1) 解雇の有効性に関する事件
- (2) 整理解雇に関する事件
- (3) 解雇予告手当に関する事件
- (4) 有期雇用において雇用の終了(雇止め)に関する事件
- (5) 配置転換に関する事件
- (6) 賃金に関する事件
- (7) 退職金に関する事件
- (8) 労働条件に関する事件
- (9) 労働委員会の救済命令などの取消訴訟(労働組合法27条の19など)
- (10) 公務員の労働に関する事件
- (11) 労災保険の支給に関する事件
- 3. 労働事件の解決のためにどのような手続があるでしょうか
- 4. 第5民事部で行われている手続にはどのようなものがあるのでしょうか
- 労働審判のQ&A
- 倒産部(第6民事部)
- 建築・調停部(第10民事部)
- 執行部(第14民事部)
- 不動産執行申立てに必要な書類等
- 自動車執行申立てに必要な書類等
- 競売申立時の代位登記について
- 代金納付手続
- 代金納付手続に必要な書類等
- 引渡命令申立
- 引渡命令(ひきわたしめいれい)から強制執行申立(きょうせいしっこうもうしたて)までの流れ
- 不動産引渡命令の執行文付与・送達証明申請をされる方へ
- ローン制度の利用
- 債権執行
- 債権者の方へ(注意書)
- 扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明
- 新法により設けられた新しい民事執行手続の概要
- 執行手続書式例
- 財産開示手続の申立てをされる方へ
- 預貯金債権等の情報取得手続の申立てをされる方へ
- 給与債権の情報取得手続の申立てをされる方へ
- 不動産の情報取得手続の申立てをされる方へ
- 交通部(第15民事部)
- 医事部(第17・19・20民事部)
- 知的財産権部(第21・26民事部)
- 執行官室
- 大阪簡易裁判所調停係
- 大阪家庭裁判所の手続案内
- 家事手続案内について
- 申立てに使用する書式等
- 家事事件の各種申請で使う書式について
- 大阪家庭裁判所後見センター(後見サイト)
- 人事訴訟事件について
- 財産管理事件について
- 遺産分割調停について
- 遺産分割以外の相続関係調停について
- 即日審判(家事事件)について
- ハーグ条約実施法関連サイト
- 後見サイト(大阪家庭裁判所後見センター)