トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 特許・実用新案Bコース
Q1. 特許権と実用新案権の違いで、間違っているものはどれ?
- 特許権は、権利化するまでに新規性、進歩性等の実体的要件の審査があるが、実用新案権には、方式審査、基礎的要件審査しかない。
- 特許権は存続期間が長いが、実用新案権は短い。
- 特許権の損害賠償額は、必ず実用新案権の損害賠償額よりも高い。
Q2. 特許権の存続期間は何年?
- 出願日から20年
- 公開から15年
- 登録日から15年
Q3. 工業所有権の国際的保護を図ることを目的として1883年に締結された条約はなに?
- ワシントン条約
- パリ条約
- 日米通商条約
Q4. 同一の発明について、異なった日に2人の人が出願しました。日本では、先に発明した人と先に出願した人、どちらが特許を取得できる?
- 先に発明した人
- 先に出願した人
Q5. 特許の出願後は、審査請求を行って実体的審査を受けることになりますが、拒絶理由に当たらないのは、大阪弁でいうと、次のうちどれ?
- こんなんやっても儲かりまへんで。
- こんなん誰でも作れるんとちゃう?
- 今までのんとおんなじや。