トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 裁判所の民事手続について
ここでは,裁判所におけるいろいろな民事手続について,大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所の各部の紹介を交えながら御説明しています。国民の皆様に,事案に適した民事手続を御利用いただくための道しるべになればと思います。
まず,裁判所の民事手続には,大きく分けて,訴訟と,訴訟以外の手続があります。それらの関係は,次の図のとおりです。
※これら全ての手続を行う必要があるわけではなく,例えば,保全手続を行わず,訴訟手続を行うことも可能です。
保全手続
保全手続とは,相手方から確実にお金を回収するために,訴訟での判決より前に,相手方の財産を仮に差し押さえるなど,一時的に処分できないようにしておく暫定的な手続です。
【保全手続について詳しくは,保全部(第1民事部)のページを御覧ください。】
訴訟手続
大阪地方裁判所では,お金を貸したから返してほしい,といった一般的な民事訴訟の他に特殊・専門的な民事事件を扱う部が決まっています。
【大阪地方裁判所の各特殊部と,各特殊部が扱う事件について,詳しくは「専門部,執行官室,調停係からの手続案内」のページからご確認ください。】
簡易裁判所の手続
簡易裁判所の手続には,「民事訴訟」の他に,「少額訴訟」と「支払督促」というものがあります。
少額訴訟
少額訴訟とは,少額の金銭トラブルについて,原則1回の審理で行う迅速な手続です。
1回の審理で結論が得られるという点は魅力的ではありますが,見方を変えればチャンスは1回しかないともいえます。通常の訴訟であれば,何回かに分けて言い分を述べたり,証拠を提出したりすることが予定されているのですが,少額訴訟では,双方がその日のうちに言い分を述べ,証拠を提出しなければなりません。
その他にも,敗訴した場合の不服申立ての方法など,通常の訴訟とは異なるところがありますので,その違い等を十分に認識されて,少額訴訟にするか通常訴訟にするか御判断いただくことが必要です。
【少額訴訟について,詳しくは,最高裁判所ホームページ内にある「少額訴訟」のページを御覧ください。】
支払督促
支払督促とは,金銭の支払を請求する場合に,申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を命じる制度であり,確定すると判決と同様の効力が生じます。
書類審査で手続が進められていきますので,訴訟のように,審理のために裁判所に出向いていただくということは必要ありません。
ただし,裁判所からの書面を受け取った相手から「異議の申立て」がされると,訴訟手続に移りますから,その場合は,法廷に出ることが必要 になります。これまでの交渉の経緯からみて異議申立てがされる可能性が高ければ,最初から訴訟手続を選択された方が早いと言えます。
【支払督促について,詳しくは,最高裁判所ホームページ内の「支払督促」のページを御覧ください。】
民事調停
民事調停とは,調停主任(裁判官または民事調停官)1名と,民事調停委員2名以上で構成する「調停委員会」が調停手続を行い,紛争を話し合いで適切に解決しようとする制度であり,調停でまとまった内容は判決と同様の効力があります。
【民事調停について,詳しくは,「大阪簡易裁判所調停係」のページを御覧ください。】
【その他,簡易裁判所の手続について詳しくは「簡易裁判所の民事事件Q&A」を御覧ください。】
執行手続
相手方から任意の支払がない場合には,強制執行手続によって回収を図ることが考えられます。強制執行は,訴訟で言い渡された判決が確定した場合の「確定判決」,少額訴訟で言い渡された「仮執行の宣言を付した判決」,支払督促での「仮執行の宣言を付した支払督促」,調停での「合意の内容が記載された調停調書」などに基づいて行うことができます。
【強制執行の流れや申立てについて,詳しくは,「大阪地方裁判所第14民事部(執行部)」のページを御覧ください。】
その他の手続
特定調停手続
特定調停とは,個人・法人を問わず,金銭債務があり支払(弁済)を続けていくことが難しい場合,債権者と返済方法などについて話し合って,生活や事業の建て直しを図るための手続です。
特定調停手続では,調停委員会が,申立人から生活状況や収入,今後の返済方針などについてお聴きした上で,相手方の意向も聴きながら,どのように支払っていくことが経済的に合理的なのかなどについて,双方の意見を調整していき,合意に導きます。
個人再生手続
個人再生手続とは,将来において継続的に収入を得る見込みのある個人債務者で,再生計画で決めた額を原則3年で分割弁済し,残債務を免除する手続で す。つまり,少しでも債務を支払う力が残っている人は,支払える範囲内で債務を払い,支払能力を超える部分については免除してもらう制度ということができます。
破産手続
借金をまったく返せなくなった場合には破産手続によって,借金を整理することができます。
【これら3つの手続(特定調停手続,個人再生手続,破産手続)について,詳しくは,「大阪地方裁判所第6民事部(倒産部)」のページを御覧ください。】