トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 医事部(第17・19・20民事部) > 第3節 証拠調べ
争点整理により,事案の争点が明確になった段階で,事件に関係した証人や原告・被告本人を尋問することになります。
医療裁判では,通常,問題となっている医療行為を担当した医師や看護師と,当該医療行為を受けた患者やその家族などから,尋問する必要のある人を選ぶことになります。
そして,誰を尋問するかは,裁判所が,原告・被告双方と協議して決めることとなります。
宣誓(模擬)
従来の問題点
これまでの人証調べでは,医師に対する尋問に多大な時間を費やしていたため,これが医療訴訟を長期化させる要因ともなっていました。
医事部の取り組み
そこで,医事部では,尋問の際にも,次のような工夫をしています。