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第3節 証拠調べ

 争点整理により,事案の争点が明確になった段階で,事件に関係した証人や原告・被告本人を尋問することになります。
 医療裁判では,通常,問題となっている医療行為を担当した医師や看護師と,当該医療行為を受けた患者やその家族などから,尋問する必要のある人を選ぶことになります。
 そして,誰を尋問するかは,裁判所が,原告・被告双方と協議して決めることとなります。

宣誓(模擬)

従来の問題点

 これまでの人証調べでは,医師に対する尋問に多大な時間を費やしていたため,これが医療訴訟を長期化させる要因ともなっていました。

医事部の取り組み

 そこで,医事部では,尋問の際にも,次のような工夫をしています。

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