トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 証拠説明書提出のお願い
当部におきましても,書証及び検証物の取調べ申出に際しては,民事訴訟規則の定める証拠説明書の提出の励行をお願いしており,幸い,各位のご協力の下,書証の写し等の提出と同時に証拠説明書を提出していただくというプラクティスが訴訟慣行として定着するようになっています。
証拠説明書の内容はもとより,様式につきましても,各位,いろいろと御工夫されてきたことと思いますが,この度,当部におきまして,標準的と思われる書式を提示させていただくこととしましたので,別途配付する「証拠説明書.xls」ファイルを御活用していただければ幸いに存じます。
また,裁判所に証拠説明書正本を提出される際には,証拠説明書の原本と必要部数の写しを提出していただきますよう,お願いいたします(副本直送は,従前どおりです。)。さらに,上記の証拠説明書の電子データをUSBメモリなどの記憶媒体に格納したものをおって当部に提出していただくことがありますので,その際には併せて御協力をお願いいたします。
なお,御不明な点がございましたら,各担当書記官宛てにお尋ねください。
※ 「証拠説明書(表紙).xls」,「証拠説明書(別紙).xls」を適宜,御利用ください。
※ 証拠説明書には,標目,作成者,作成年月日,立証趣旨,原本・写しの別等を明記してください。
標目等については,「証拠説明書(別紙).xls」の記入例を参考にしてください。
異なる標目の複数の文書を,まとめて一欄に記載することは避けてください。
※ 標目は,できるだけ文書の標題どおりに記載してください。同じ標目の複数の文書を提出される場合は,日付等で特定してください。
文書の標題が分からない場合は,その趣旨を示す標目を記載してください(「催告書」,「警告書」等)。それでも分からない場合は,「『○○』と題する書面」や「『この度,私こと・・・』で始まる文書」等と記載してください。
※ ファックスを受信し出力した文書,ホームページを出力した文書,電子メールを出力した文書は,原則として,作成者は発信者,「原本・写しの別」は原本となります。またデジタルカメラで撮影し出力した写真は,原則として,原本となります。