トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 商事部(第4民事部) > 2_2(2)解散届,貸借対照表・財産目録の提出の要否
2.解散届,貸借対照表・財産目録の提出の要否
旧商法上・旧有限会社法上規定のありました解散届の提出(旧商法418条,旧有限会社法75条1項),貸借対照表・財産目録の提出(旧商法419条3項,旧有限会社法75条1項)は,会社法では規定がなくなり,会社法が適用される清算株式会社については,解散届の提出,貸借対照表・財産目録の提出は不要となりました。
他方,旧商法・旧有限会社法が適用される清算株式会社については,従前どおり,これらの提出が必要になります。
解散届の提出 | 財産目録及び貸借対照表の提出 | |
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旧商法・旧有限会社法が適用される清算株式会社=平成18年5月1日までに解散事由(みなし解散を除く)が生じた会社 | 必要 旧商法418条 旧有限会社法75条1項 | 必要 旧商法419条3項 旧有限会社法75条1項 |
会社法が適用される清算株式会社=平成18年5月1日以降に解散事由が生じた会社(平成18年5月1日までのみなし解散を含む) | 不要 会社法に規定なし | 不要 会社法に規定なし |
※みなし解散とは,旧商法406条ノ3(会社法では472条)により解散したものとみなされることを指します。
※整備法とは,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)のことを指します。
また,旧商法とは,整備法による改正前の商法,旧有限会社法とは,整備法による廃止前の有限会社法のことを指します。