サイト内検索

2_2(2)解散届,貸借対照表・財産目録の提出の要否

2.解散届,貸借対照表・財産目録の提出の要否

 旧商法上・旧有限会社法上規定のありました解散届の提出(旧商法418条,旧有限会社法75条1項),貸借対照表・財産目録の提出(旧商法419条3項,旧有限会社法75条1項)は,会社法では規定がなくなり,会社法が適用される清算株式会社については,解散届の提出,貸借対照表・財産目録の提出は不要となりました。

 他方,旧商法・旧有限会社法が適用される清算株式会社については,従前どおり,これらの提出が必要になります。

解散届の提出財産目録及び貸借対照表の提出
旧商法・旧有限会社法が適用される清算株式会社=平成18年5月1日までに解散事由(みなし解散を除く)が生じた会社必要
旧商法418条
旧有限会社法75条1項
必要
旧商法419条3項
旧有限会社法75条1項
会社法が適用される清算株式会社=平成18年5月1日以降に解散事由が生じた会社(平成18年5月1日までのみなし解散を含む)不要
会社法に規定なし
不要
会社法に規定なし

※みなし解散とは,旧商法406条ノ3(会社法では472条)により解散したものとみなされることを指します。

※整備法とは,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)のことを指します。
 また,旧商法とは,整備法による改正前の商法,旧有限会社法とは,整備法による廃止前の有限会社法のことを指します。

ページ上部に戻る