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3.帳簿資料保存者・重要資料保存者の選任申立ての要否
帳簿資料保存者・重要資料保存者の選任申立ての要否
- 帳簿資料保存者選任申立ての要否
- 旧商法・旧有限会社法が適用される清算株式会社=平成18年5月1日までに解散事由(みなし解散を除く)が生じた会社
- 常に必要
(旧商法429条,旧有限会社法75条1項)
- 会社法が適用される清算株式会社=平成18年5月1日以降に解散事由が生じた会社(平成18年5月1日までのみなし解散を含む)
- 原則…清算人が帳簿資料を保存しなければならないので(会社法508条1項),不要。
例外…清算人以外の者を帳簿資料の保存者とする場合には,裁判所が選任することが可能(会社法508条2項)。
帳簿資料保存者選任申立てにおいて必要となる事情や資料
清算人以外の者を帳簿資料保存者の候補者として帳簿資料保存者選任申立てをする場合には,清算人が帳簿資料を保存できない具体的事情のほか,その候補者が帳簿資料を保存するのに適任である具体的事情(清算株式会社の関係を含む。)とそれを裏付ける資料が必要になります。
その資料としては,次のようなものが考えられますが,事案によって,裁判所からさらに資料を求めることもあります。
- 保存者(候補者)
- 必要書類
- (1) 元役員
- ・清算株式会社の閉鎖事項証明書
・元役員の住民票
- (2) 親会社
- ・清算株式会社の閉鎖事項証明書
・親会社の現在事項証明書
・清算株式会社の株主名簿
- (3) 系列会社
- ・清算株式会社の閉鎖事項証明書
・系列会社の現在事項証明書
・系列会社であることを証する書面
(親会社が同じであれば,親会社の有価証券報告書等)
・親会社でなく系列会社が適任であることを示す書面
- (4) 事業を引き継ぐことになった会社
- ・清算株式会社の閉鎖事項証明書
・事業を引き継いだ会社の現在事項証明書
・事業を引き継いだことを証する書面
(事業の引継が上記の閉鎖事項証明書や現在事項証明書から明らかである場合は不要)
- (5) 上記(2)~(4)の社員
- ・上記(2)~(4)に必要である書面
・その社員が適任であることを示す書面
(会社内の地位や職務を示す資料等)
・その社員の社員証明書
・その社員の住民票