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商事部(第4民事部)

商事部(第4民事部)は、商事訴訟事件、手形・小切手事件、商事保全事件、会社非訟事件などを扱う商事専門部です。


お知らせ

令和8年4月1日から、土地・建物の管理に関する事件及び共有に関する事件(※)は、第10民事部で担当します。同日以降にこれらの申立てをされる方は、第10民事部へ申立てをしてください。

※例えば、所有者不明土地・建物管理命令申立事件、管理不全土地・建物管理命令申立事件、所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立事件、所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の申立事件、共有物の管理に係る裁判の申立事件などがこれに該当します。

第1 商事部(第4民事部)の紹介等

  1. 取り扱う事件の種類
  2. 申立ての場所
  3. 事件処理の状況・運用等に関する資料

第2 会社非訟事件について

  1. 会社非訟事件とは
  2. 清算に関する事件
    (1) 会社法と旧商法の適用関係
    (2) 解散届、貸借対照表・財産目録の提出の要否
    (3) 帳簿資料保存者・重要資料保存者の選任申立の要否等
    (4) 清算人選任申立ての方法等
  3. 一時取締役・監査役職務代行者(仮役員)選任申立ての方法等
  4. 株主総会招集許可申立ての方法等

第3 手形・小切手訴訟について

  1. 手形・小切手訴訟の手続の概要
  2. 訴状の記載内容等
  3. 答弁書の記載内容等

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