商事部(第4民事部)
商事部(第4民事部)は、商事訴訟事件、手形・小切手事件、商事保全事件、会社非訟事件などを扱う商事専門部です。
お知らせ
令和8年4月1日から、土地・建物の管理に関する事件及び共有に関する事件(※)は、第10民事部で担当します。同日以降にこれらの申立てをされる方は、第10民事部へ申立てをしてください。
※例えば、所有者不明土地・建物管理命令申立事件、管理不全土地・建物管理命令申立事件、所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立事件、所在等不明共有者の持分の譲渡権限の付与の裁判の申立事件、共有物の管理に係る裁判の申立事件などがこれに該当します。
第1 商事部(第4民事部)の紹介等
第2 会社非訟事件について
- 会社非訟事件とは
- 清算に関する事件
(1) 会社法と旧商法の適用関係
(2) 解散届、貸借対照表・財産目録の提出の要否
(3) 帳簿資料保存者・重要資料保存者の選任申立の要否等
(4) 清算人選任申立ての方法等 - 一時取締役・監査役職務代行者(仮役員)選任申立ての方法等
- 株主総会招集許可申立ての方法等