トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 商事部(第4民事部) > 1_1.商事部(第4民事部)が取り扱う事件の種類
1.第4民事部は商事事件の専門部で,取り扱う事件は概ね次のとおりです。
訴訟事件のうち次のもの
①商事訴訟事件
②独占禁止法24条,消費者契約法12条及び金融商品取引法105条の10に基づく差止請求事件
③手形・小切手事件
上記①商事訴訟事件及び②独占禁止法24条,消費者契約法12条及び金融商品取引法105条の10に基づく差止請求事件を本案とする民事保全事件をいいます。
非訟事件のうち次のもの
①商事・民事非訟事件(会社非訟事件が主なものですが,特別清算事件及びプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示命令事件は除きます。)
②過料事件(民事訴訟法の規定による過料事件等,一部除かれるものがあります。)
2.商事訴訟事件について
商事訴訟事件とは,ここでは次のものを指します。
- 会社法に定める通常訴訟事件(ただし,第429条に基づく事件のうち株主以外の者が提起するものなど,一部を除きます。)
これには,次のような類型があります。
①株式の発行会社を当事者として株式の帰属を争う訴訟(株主権・社員権確認請求,株券発行・引渡請求,株主名簿記載事項の記載請求等)
②会社の機関の決議の効力を争う訴訟や役員の地位の存否をめぐる訴訟(株主総会・社員総会決議の取消し・無効確認請求等)
③取締役等の責任を追及する訴訟(会社による損害賠償請求,株主代表訴訟等) - 会社以外の法人の理事者,会員等の地位に関する事件及び定款変更等の組織に関する事件
- 会社法847条を準用する社員等代表訴訟及び金融商品取引法164条2項に基づく代表訴訟
- 信用組合等の金融機関の理事等の責任追及としての損害賠償請求事件
商事訴訟事件の受付
受付センター事件係(本館1階)が受付をします。
手形・小切手事件の種類
- 手形訴訟,小切手訴訟(民事訴訟法350条,367条)
- 手形又は小切手に関する通常訴訟
ただし,他の種類の請求を併合した場合(例えば,売買代金請求事件と手形に関する通常訴訟事件とを併合して提起した場合)は除きます。 - 手形・小切手判決に対する異議訴訟
手形・小切手事件の受付
- 手形訴訟,小切手訴訟
第4民事部が受付をします。お問い合わせ,訴状等の提出とも,第4民事部にお願いします。 - 手形又は小切手に関する通常訴訟
受付センター事件係(本館1階)が受付をします。お問い合わせ,訴状の提出とも,受付センター事件係にお願いします。
ただし,審理は第4民事部が担当しますので,訴状の提出後のお問い合わせ等は,第4民事部にお願いします。 - 手形・小切手判決に対する異議訴訟
手形・小切手判決に対する異議申立ては,受付センター事件係(本館1階)が受付をします。申立てに当たってのお問い合わせ,異議申立書の提出は,受付センター事件係にお願いします。
ただし,審理は第4民事部が担当しますので,異議申立書の提出後のお問い合わせ等は,第4民事部にお願いします。
4.商事保全事件について
商事保全事件の主な類型
取締役等の職務執行停止・代行者選任,会計帳簿等閲覧謄写,取締役の違法行為の差止め,募集株式発行等差止めなどです。
商事保全事件の受付
第4民事部が受付をします。お問い合わせ,申立書等の提出とも,第4民事部にお願いします。
会社非訟事件とは,ここでは会社法第7編第3章の規定による非訟事件を指します(ただし,特別清算事件を除きます。)。
会社非訟事件には,主に次のような類型があります。
清算人選任,社債権者集会決議認可,債務弁済許可,株式価格決定,検査役選任,株主総会招集許可,仮取締役・仮監査役選任,取締役会議事録閲覧謄写許可,帳簿資料保存者選任等
過料事件は,登記官などからの通知を契機として,管轄裁判所として職権で立件するもので,主に登記懈怠と選任懈怠があります。
会社非訟事件の受付
第4民事部が受付をします。お問い合わせ,申立書等の提出とも,第4民事部にお願いします。
受付相談について
会社非訟事件(過料事件を除きます。)の申立てに先立って,手続に関する受付相談に応じています。適宜ご利用ください。