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6 債務者審尋(要審尋事件の場合)
仮の地位を定める仮処分のように債務者審尋を必要とする民事保全事件では,債権者面接後,担保決定までに債務者に対する呼出しの手続を経て債務者審尋期日を開催します。事案にもよりますが,債権者面接を経て補正等が完了してから1週間程度後の日を債務者審尋期日として指定します。
債務者審尋期日に先立ち,債権者は債務者に対して速やかに申立書を含む主張書面及び書証について直送をしなければなりません(民事保全規則15条)。
債務者審尋期日は複数回開催されるときでも,1週間から2週間の間隔で指定され,不当に手続が遅延することのないように早期に終結するのが通例ですので,その都度迅速かつ周到な準備をしていただく必要があります。