トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 執行部(第14民事部) > 不動産執行申立てに必要な書類等
- 申立書はできるだけ午前中に提出してください。
- 申立書類は,すべてA4判横書きで作成してください(A3判袋綴じは不可)。
管轄
不動産の所在地を管轄する地方裁判所
強制競売の場合
- 執行力ある債務名義の正本,同送達証明書(※確定証明書が必要な場合もあります。)
- 仮差押の本執行の場合には,仮差押決定正本の写し(1通)
※ この場合,申立書本文の末尾に「なお,本件は令和○年○月○日受付第○○号仮差押(○○地方裁判所令和○年(ヨ)第○○○○号仮差押命令申立事件)の本執行の申立てである。」等,本執行への移行である旨を記載してください。 - 債務者について破産手続が行われている場合には,債務名義による強制競売の申立ては出来ません。
担保権実行の場合(担保不動産競売,担保不動産収益執行)
法務局(出張所)の異なる共同担保物件を併せて申し立てるときは,共同担保目録の記載された全部事項証明書
- 共同担保物件であっても,所在地の異なる物件(売却単位が異なる物件)の場合には,事件の進行を円滑にするため,できるだけ個別に申立てをしてください。
※担保不動産収益執行とは,抵当権者等が,抵当不動産の収益価値から優先的な満足を得るための手続です。抵当権者等の申立てに基づき,執行裁判所が,収益執行の開始決定をし,かつ,管理人を選任します。あわせて,この抵当不動産の賃借人等に対して,その賃料等をこの管理人に交付するよう命じます。この管理人が執行裁判所の下で,賃料を回収しますし,そのほかに事案に応じた手続をします。
その後,執行裁判所の定める期間ごとに,管理人又は執行裁判所は,債権者に対する配当等を行います。
共通の必要書類等
1. 申立書(1通)
申立書,当事者目録,請求債権等目録,物件目録各一部をとじてください。
2. 申立手数料
担保権1個または各債務者に対する債務名義1通につき,収入印紙4000円
収入印紙は申立書の冒頭にちょう付しておいてください(消印不可)。
3. 全部事項証明書(原本1通,写し2通)
(1) 競売目的不動産の全部事項証明書
(2) 建物のみの申立ての場合(区分所有建物の占有部分の申立ても含む。)には,敷地である目的外土地の全部事項証明書も必要
(3) 土地のみの申立ての場合で,土地上に建物がある場合には,その建物の全部事項証明書も必要
※ 上記各証明書は,申立日からさかのぼって1か月以内に発行されたものに限ります。
4. 資格証明書及び住所証明書(各原本1通)
(1) 申立債権者分について
法人の場合・・・代表者事項証明書又は履歴事項全部証明書
個人の場合・・・不要
※ 不動産登記簿上又は債務名義に記載された住所と現住所とが異なる場合には,住所の連続を証明する住民票,除票,戸籍附票等(当事者のみ記載のもの)を提出してください。
(2) 債務者,所有者分について
法人の場合・・・現在事項証明書又は履歴事項全部証明書(いずれかの原本及び写し各1通)
個人の場合…住民票又は戸籍附票(当事者のみ記載のもの)(いずれかの原本及び写し各1通)
※ 各当事者の不動産登記簿上又は債務名義に記載された住所・氏名・商号と現在の住所・氏名・商号とが異なる場合には,これらの連続を証明する住民票,除票,戸籍附票,履歴事項全部証明書,商業登記簿謄本等を提出してください。
※ 各当事者について破産開始決定があり,破産管財人が選任されている場合には,上記資格証明と併せて破産管財人証明書を提出してください(ただし,破産者が法人で,商業登記簿に破産管財人の登記がされており,その記載のある事項証明書を提出する場合には,破産管財人証明書は不要です。)。
なお,申立書を提出する前に破産手続が終了していないことを必ず確認してください。
※ 所有者について破産開始決定があり,破産管財人が選任され目的不動産が破産財団から放棄されている場合には,その旨の証明書を提出してください。
- 各代表者事項証明書・現在事項証明書・履歴事項全部証明書・商業登記簿謄本は,申立日からさかのぼって3か月以内に発行されたものに限ります。
- 各住民票・戸籍附票は,申立日からさかのぼって1か月以内に発行されたものに限ります。
※ 申立債権者が法人で,従業員をその法人の代理人とする場合には,代表者作成の代理人許可申立書(収入印紙500円をちょう付)と従業員証明書も必要です。委任状又は従業員証明書に代理人の届出印の印影を表示してください。
6. 評価証明書・公課証明書(各原本1通,写し2通)
評価額・固定資産税額・都市計画税額の全てが表示されているもの
- 申立時に発行される最新の年度分に限ります。
期間入札で売却されなかった場合に,それ以外の方法で売却(特別売却)を実施することについての意見書
目的不動産に,既に公租公課庁による滞納処分による差押がされている場合に提出してください。提出は目的不動産に最も先に設定されている差押(差押が抹消されているときは参加差押)分のみで結構です。
9. 目的不動産の各図面(各写し2通)
(1) 現場案内図(住宅地図等,目的不動産の所在地を赤線枠で示してください。)
(2) 公図(目的不動産の所在地を赤線枠で示してください。)
(3) 地積測量図
(4) 建物図面及び各階平面図
※ 目的不動産が土地又は建物のみの場合には,目的外敷地または目的外建物の上記各図面も提出してください。
※ 法務局に上記各図面が備え置かれていない場合には,その旨の上申書(原本1通,写し2通)(Word:24KB,PDF:54KB)を提出してください。
※ 当該目的不動産が更地の場合には,その旨の上申書(原本1通,写し2通)(Word:24KB,PDF:48KB)を提出してください。
10. 申立書添付の請求債権等目録の写し(1通)
11. 返信用封筒(A4判の用紙を三つ折にしたサイズのもの 1通)
※ 申立書の控えの送付を希望される場合には,返信用封筒に申立債権者又はその代理人のあて名を記入し,相当分の切手をちょう付して提出してください(不足分着払いの取扱いはできません。)。
※ 現況調査報告書及び評価書が提出されたことを「はがき」でお知らせする取扱いは,現在行っておりません。「はがき」の提出は不要です。
現況調査報告書及び評価書の提出状況は不動産売却係(06-6350-6954又は06-6350-6952)までお問い合わせください。
登録免許税
請求債権額の1000分の4(債権額は1,000円未満切捨,登録免許税額は100円未満切捨)
※ 登録免許税は納付書で納付してください(税額が30,000円以下の場合には収入印紙でも可)。
納付書は,国庫金を扱う銀行または郵便局に備え置かれています。
納付書の領収証書又は収入印紙(消印不可)は,A4判の台紙(Word:28KB,PDF:48KB)にちょう付してください。
民事執行予納金
原則 90万円
※ 現況調査を実施する地区が数ヶ所ある場合には,調査地区の数×90万円
※ 一調査地区の固定資産評価額の合計が1億円を超える場合には,不動産開始係までお問い合わせください。
※ 二重開始申立てで先行事件と物件共通の場合は1万円
なお,民事執行予納金については,保管金電子納付手続で予納することもできます。詳しくは,こちらをご覧ください。
郵便切手
不要(民事執行予納金の中から料金後納郵便で支出します。)
申立書等の提出先
郵便番号532-8503
大阪市淀川区三国本町1-13-27
大阪地方裁判所第14民事部 不動産開始係(4階)