トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 著作権コース
Q1. 花子画伯が絵を描きました。この絵の著作権はいつ発生するでしょう?
- 絵を描いた時
- 展覧会で絵を展示した時
- 著作権登録をした時
- 絵を売りに出した時
Q2. Q1で花子画伯が描いた絵の著作権は、いつまであるでしょう?
- 絵を描いた時から50年
- 実名で展覧会で絵を展示した時から50年
- 花子画伯が亡くなってから50年
- 期限はない。
Q3. 日本の判例上、これまで著作物として認められたことがないのはどれでしょう。
- バレエの振り付け
- 香水の香り
- Tシャツの図柄
- 仏壇の彫刻
Q4. 1886年に成立した著作権に関する有名な条約はどれでしょう。
- 万国著作権条約
- ベルヌ条約
- ベルサイユ条約
- パリ条約
Q5. 次の中で、著作権の支分権として規定されていないのはどれ?
- 上演権
- 上映権
- 上訴権
- 譲渡権