トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 知的財産権部(第21・26民事部) > 著作権コースの答え
Q1の答え:1
特許権等と異なり、著作権は、登録しなくても、著作物の創作の時に発生します(著作権法51条1項)。
Q2の答え:3
著作権は、著作者の死後50年を経過するまでの間、存続します(著作権法51条2項)。
Q3の答え:2
選択肢1については、東京地裁平成10年11月20日判決(知的裁集30巻4号841頁・我々のファウスト事件)、
選択肢3については、東京地裁昭和56年4月20日判決(無体例集13巻1号432頁・最高裁ホームページ・アメリカTシャツ事件)
選択肢4については、神戸地裁姫路支部昭和54年7月9日判決(無体例集11巻2号371頁・最高裁ホームページ・仏壇彫刻事件)
をご参照ください。
ちなみに、フランスには、選択肢2について、「香水の香りは創作性がある限り著作権法で保護される著作物である。」と判断した上で、当該女性用の香水の創作性を肯定した判決があります(パリ商事裁判所1999年9月24日判決・ティエリー・ミュグレー事件)。
Q4の答え:2
ベルヌ条約の正式名称は、「文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」といいます。
日本は1899年に加盟しました。
Q5の答え:3
著作権法21条~28条に規定があります。ほかに、支分権として、複製権、公衆送信権、頒布権などがあります。