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1_2.第1民事部で取り扱う事件(手続)

2 第1民事部で取り扱う事件(手続)

 当部で担当する主な事件は次のとおりです。

ただし、被保全権利の本案訴訟が
     商事事件(第4民事部担当)、
     労働事件(第5民事部担当)、
     知的財産事件(第21民事部・第26民事部担当)、
等の特殊事件である場合は、その保全事件も当該特殊部で担当することになりますから、被保全権利の本案訴訟がどのような訴訟になるか確認してください。

 また、被保全権利が離婚に伴う財産分与請求権の場合は、家庭裁判所の専属管轄となりますので、家庭裁判所へお問い合わせください。なお、証拠保全申立事件は、当部では取り扱いません(窓口は民事受付センターになります。)。

(2) 上記保全事件にかかわる、代替執行(授権決定)、間接強制申立事件

 (いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)防止事件)

(4) プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示命令事件

 ただし、被侵害権利が知的財産権である場合は、第21民事部・第26民事部が担当することになります。
 申立手数料は、収入印紙1000円(提供命令申立事件、消去禁止命令申立事件は別途各1000円)、郵便切手は当面の間、仮処分命令申立事件の要審事件相当額(合計4830円分。内訳は必要な収入印紙、郵便切手、目録数(PDF:126KB)参照。)が必要です。なお、当事者が複数の場合には、お問い合わせください。

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