トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 商事部(第4民事部) > 3_2訴状の記載内容等
- Q3 訴えの提起に当たり,どのような書面を提出する必要がありますか。
- 訴え提起に当たり提出していただく主な書面は,次の表のとおりです。
訴状 | 提出書類 | 補足説明 | 通数 |
---|---|---|---|
訴状 | 正本(1通)+副本(被告の人数分) | ||
書証 | 手形・小切手の写し(注) | 常に手形又は小切手の写しを添付することが必要です(民事訴訟規則55条1項2号)。 第4民事部の取扱いは,書証番号を付す場合,1通の手形・小切手の表面を「甲第1号証の1」,裏面を「甲第1号証の2」,付箋部分を「甲第1号証の3」とし,2通目以下もその表面を「甲第2号証の1」,裏面を「甲第2号証の2」,付箋部分を「甲第2号証の3」として提出いただいています。 | 正本(1通)+副本(被告の人数分) |
領収書等の写し(注) | 受戻しの場合に必要となることがあります。 | ||
添付書類 | 資格証明 | 当事者が法人の場合,発行後3か月以内のもの | 1通 |
委任状 | 弁護士に委任した場合 | ||
管轄合意書 | 合意管轄の場合 | ||
訴えの提起の許可書 | 原告が,破産管財人又は更生管財人の場合 |
(注) 手形・小切手及び領収書等の原本は,第1回口頭弁論期日に取調べをしますので,必ず持参して下さい。
- Q4 手形訴訟の訴状のサンプルはありますか。
- サンプルはこちらをご参照ください。
- Q5 小切手訴訟の訴状のサンプルはありますか。
- サンプルはこちらをご参照ください。