トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 医事部(第17・19・20民事部) > 第5節 判決又は和解
すべての審理が終了した後,裁判所は,原告の請求を認めるか否かを判断することにより,紛争解決を図ることになります。これが判決です。
(民事裁判は,基本的には,判決によって紛争解決を図るものといえます。)
評議の風景(模擬)
3名の裁判官は評議と呼ばれる議論を行い,
結論を決めていきます。
一方,民事裁判においては,判決に至ることなく,原告と被告の話し合いによって紛争を解決することもできます。これが和解です。
ほかにも,訴訟が終了する場合として,被告が原告の請求をすべて認めたり(「認諾」といいます。),また,原告が,自らの請求に理由がないことを認めたり(「放棄」といいます。),訴えを始めから無かったことにする(「取下げ」といいます。)場合があります。