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代金納付の担当【不動産配当係】
電話 06‐6350‐6959・6960
FAX 06‐6350‐6964
1. 競落不動産の残代金納付手続について
「開札期日」から約13日後に売却決定期日が開かれます。この期日で「売却許可決定」が言い渡されると,買受人が決まります(ただし,不許可の決定がされることもあります)。
※ 令和4年1月19日開札分から,警察への調査嘱託を要するか否かにかかわらず,売却決定期日は開札期日から約13日後になります。この取扱変更に伴い,開札になった事件記録の閲覧謄写に応じられない期間も変更します。詳細は,不動産競売物件情報サイト「BIT」の大阪地方裁判所本庁のページ(「裁判所からのお知らせ」)を御覧いただくか,売却係又は不動産配当係へお問い合わせください。
残代金納付手続は,売却許可決定が確定してから行うことができます。確定したか否かを知りたい場合は,売却許可決定の日から10日程度後に不動産配当係にお問い合わせください。
売却許可決定の確定後は,速やかに「代金納付期限通知書」を郵送します。代金納付手続に必要な書類等は,後記⒊に記載のとおりですが,詳細は,代金納付期限通知書に同封する書面に記載してあります。残代金の振込用紙など必要な書類も同封しますので,買受人になった場合は,これらを受け取ってから手続を行うようにしてください。
2. 買受人の方への売却許可決定謄本の交付について
競落不動産の「売却許可決定」の謄本は,売却許可決定日の午後3時以降に申請していただければお渡しします。この申請書には「入札書」に押された印鑑を使用してください。
売却許可決定謄本交付申請書
なお,売却許可決定日の午後3時に,「売却許可決定」の写しが裁判所(新大阪)庁舎3階の掲示板のガラスケース前に備え置かれます。